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屋根の種類について興味深いアイデア
今日は、新しい家の建設計画を立てるために、建築家の山川太郎さんと会議を行った。彼は、屋根の種類について興味深いアイデアを提案してくれた。
まず、彼は屋根の種類が2種類の場合について話し始めた。床面積に算入する部分は、屋根面積の30%未満の種類の屋根については表示の対象外であると言った。その代わり、床面積に影響を与えるような屋根を優先的に考慮すべきだと指摘した。
そして、3種類以上の屋根がある場
登記官は、登記識別情報とは別に、
(登記官は、登記識別情報とは別に、申請人
に対しては①『登記完了証』を、
申請人以外
に対しては②『登記完了した旨の通知』を、
どちらも対象者が複数いたらその1人に❗
代位申請の場合、
①は代位者に、
②は被代位者に❕ってこと
(共有で、被代位者のその1人に優先かどうか分んねーケド🤷)
H22はこれを分けずに出題されたけど条文通り理解しておこう❕
(登記官は、登記識別情報とは別に、)
申請人
に対しては①『登記完了証』を、
申請人以外
に対しては②『登記完了した旨の通知』を、
どちらも対象者が複数いたらその1人に❗
代位申請の場合、
①は代位者に、
②は被代位者に❕ってこと
(共有で、被代位者のその1人に優先かどうか分んねーケド🤷)
H22はこれを分けずに出題されたけど条文通り理解しておこう❕
【~が、区分建物と 異なる登記所の管轄区域内にあるとき】
所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。
誤りです。
分筆の申請時に規約証明書の提供は不要です。別の管轄の敷地権のついた分筆であっても、添付情報は通常の分筆と変わりません。
ばつ。敷地権は建物の登記事項において管理される。合筆は
👴 1万時間超の講義w
(まず、いきなりw
✏区分③パターンと覚えておかれたい!!)
甲区分建物を 主である建物と、
甲区分建物が属する 一棟の建物 と同一の土地上に存する、 別の一棟の建物 に属する 乙区分建物を附属建物する、建物表題登記 を申請する場合には、
申請情報として、
乙区分建物の属する
『一棟の建物』が所在する 土地の地番 を提供しなければならない‼️⤴️⤴️
→つまり、
附属建物が属する『
✏表題登記の申請情報とする「登記原因及びその日付」
○○さん、この論点分かりますか?
事案
令和4年1月10日株式会社カネコが100㎡の平家建の甲建物(事務所、鉄骨造陸屋根平家建)を新築した。
令和4年4月1日株式会社カネコは株式会社ヒロシに合併された。
令和4年7月1日株式会社ヒロシは株式会社カネコから承継した甲建物を40㎡増築した(倉庫、軽量鉄骨造スレートぶき平家建)。
令和4年8月1日に株式会社ヒロシが❗、申請する甲建物の表題登記の
(“いきなり”ですが、同一申請可否のcheck(連結)問題!!🎸🎹🎵)
📍
(★“別”不動産でも、
報告的登記なら、同一所有者でも×で、
形成的登記なら、同一所有者○の違いだな! 啓介!🚐)
📍
(★“別”不動産でも、
報告的登記(のみ!😒)なら、同一所有者でも×で、
形成的登記なら、同一所有者○の違いだな! 啓介!🚐)
【主要構造部の構成材料】と【屋根の表示】
※
📌
(つまり、まず、屋根の種類が[2種類]の場合は、
床面積に算入する部分、かつ、•̀.̫•́✧)
屋根面積の30%未満❗の種類の屋根については、表示の対象とせず、
(②足切り🩸🔪)(過去問あり)
また、
屋根が[3種類以上❗]ある場合は、
屋根面積を種類数で除して、
概ね平均値以上❗を占める部分の屋根のみを表示する。
→230、334
(○甲野太朗👍️
①床面