緊急小口資金の問答集を見て、今の「19歳」が社会的にエアポケットだと感じた話
緊急小口資金について、やっぱり結構断られたり十分貸し付けてもらえなかったりということがあるようです。
厚労省としては、そういうことを是正すべく、以下のような問答集を公開しています。
もしも申請を断られてもあきらめないでほしいと思います。
上記のような問答集が厚生労働省から出ていますので、こちらをチェックしてこの内容に反するような理由で断られた場合、この文書をもって反論することもできると思います。
また参議院の山田太郎氏の動画で、窓口でこう言われてもそれはおかしいよ、是正されているよ ということが知らされています。たくさん動画ありますが、以下はその一例。
ほかの動画でもかなり具体的に、申請者が窓口で言われたことと、本来はこうです or こう是正されました、ということについて具体的に述べられているため、チェックしてみる価値は大いにあるかと思います。
(思ってたよりちゃんとした人なんだな・・・)
さて、上記のpdfの中で気になったのが
問17-1 新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入が減少している学生に対して貸付を行うことは可能か。
(答)
○ 特例貸付は、従前と同様に、世帯に対して貸付を行うものであり、
・ 雇用形態がアルバイトかどうか
・ 身分が学生かどうか
に関わらず、相談者の世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により生計維持のために貸付を必要としている場合であれば、貸付対象となる。(緊急小口資金、総合支援資金ともに同様の取扱。)
○ なお、未成年者で婚姻していない場合には、親権者または後見人の同意が必要であるが、同意が得られない場合には、児童養護施設等の長又は里親の意見書、児童養護施設退所者等への面接等により、当該借入申込者の自立の能力を確認の上、同意なしで資金の貸付けを行うこと。(貸付審査等運営委員会からの意見聴取については、省略可。また、特例貸付においては、連帯保証人は不要としているので留意されたい。)
最後の1行なんですが、ここちょっと難しいんだよな…
民法上の未成年者とは20歳未満の方のことを指します。
つまり、18で上京したんだけど、20になる前にコロナ騒動で職を失ってしまった方の場合は、「親権者または後見人の同意」が必要となります。
となると、
たとえば、親御さんと折り合いが悪くて地方から飛び出してきたような方は特に苦しい。(ちなみに未成年は賃貸住宅の契約の際も親権者が名義人になっている場合が多いため住宅確保給付金ももらうのが難しいようです・・・以下の方など)
ただ、
○ また、児童養護施設退所者等への自立支援を行う民間支援団体(※)等による意見書等によることも差し支えない。
という記載があるため、民間支援団体=NPOなどの後ろ盾があればいいのでしょうか。そちらに先に相談するのが良いのかもしれません。
また、
(貸付審査等運営委員会からの意見聴取については、省略可。また、特例貸付においては、連帯保証人は不要としているので留意されたい。)
という記載もあるので、金銭面での判断をするにあたっては同意は必要ない、ということになるのでしょうか。
基本的に家族から孤立した状態でそこまで困っているとなると、自立支援制度を活用する必要があるような気もするので、まずは地域の社会福祉協議会に相談という形になるのでしょう。
結局、以前にnoteに書きましたが、これも「ひとり」だとすんごい不利ということなんですよね。仲間づくりをしなきゃいけない。社会福祉協議会に相談しに行くときすらできれば仲間が欲しい。
要は、あきらめちゃいけないよっていうメッセージを伝えたいんですけど。
でも、ほんとあと1年遅ければ。あるいは、あと1年早ければ。
親権者の同意がいらなかったのに。
東京に来ていなかったのに。
今の19歳って、ほんとまさにそういう巡り合わせのもっとも難しいところにいるんだなあと思います。
倍くらいの年齢ですけど、心からエールを送ります。幸運を祈ります。
これからの時代の担い手なんだから。きれいごとでなくマジで。
これ、もっと声上げて注目されてもいいと思うんだけどな…
こういうことがあるから、成人の定義を18歳にするっていうのは意味があることなのかもしれませんね。本当に今までちゃんと意味を考えたことなかったけど。
2022年4月1日から、18歳を成年とする。
これ、もう2年早く施行されてればなあ・・・
ほんと、エアポケットだなと思います。