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健康診断についての案内

こちら健康診断についての案内です。

現在の就業規則に以下が定められています。

第41条 会社は、社員に対し、毎年1回(深夜労働等の特定業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
当該健康診断が、就業時間内に実施された場合は、労務の提供があったものとみなし、通常の賃金を支給する。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する社員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。

3 前各項における健康診断の結果、医師の意見を勘案し必要と認めるときは、会社は、該当する社員に対し、一定期間の就業禁止、勤務時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

4 前項の措置(就業禁止及び勤務時間の短縮等)により発生した不就労日又は不就労時間については、原則として無給とする。
ただし、個別事情を勘案し、通常支払われる賃金の全部又は一部を支給する場合がある。

◎健康診断の負担額
就業規則に基づき、毎年1回健康診断を行ってください。(試用期間は含まない) 35歳以上は協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診可能です。
各自で健診を扱っている医療機関に予約をし、受診してください。
費用は自己負担額の5,282円を会社負担とします。

※必ず協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診しなければならないわけではありません。他の医療機関の健診を受けて頂いても大丈夫です。
その場合も生活習慣病予防健診の補助と同じ、5,282円が会社負担の上限です。


35歳以下は、自分で行きやすい医療機関の健診を受診してください。
こちらも生活習慣病予防健診の補助と同じく、5,282円が会社負担の上限とします。

例えば上尾ですと、35歳以下はこちらの北上尾すこやかクリニック健康診断Aの健診を受診しています。 https://kitaageo-sukoyaka.jp/kenshin.php
このように健康診断を自分の行きやすい所で健診を受けてもらうので大丈夫です。
よろしくお願い致します。

イクミ課



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