いざ日本政策金融公庫の創業融資に挑戦!創業融資申請に必要なものとは?税理士が解説!
融資は初めて受けるという人も多いかと思います。公庫の創業融資を受けると決意したものの融資ってそもそも申請するとき何が必要なの?と疑問に思いますよね。
今回は日本政策金融公庫の創業融資申請時に必要となるものについて説明していきたいと思います。なお今回説明するのはあくまで一例であり、融資申請者によって個別に用意を求められるものもありますので、融資を受ける際には公庫にしっかりと必要物を確認しましょう。
必要物①:借入申込書
まず最初に必要となるのは借入申込書です。名前や住所、借入希望額、運転資金と設備資金の内訳など基本的な情報を記載することになります。この申請書を提出することで正式に融資審査が開始されることになります。
必要物②:創業計画書
次に借入申込書と同様に必要となるのが創業計画書です。創業計画書には主に創業者の経歴や創業動機、資金計画や損益計画を記載することが一般的です。融資審査は基本的にこの創業計画書の記載内容をもとに進められます。特にアピールポイントや資金計画については根拠をしっかりと示したうえでより納得感のあるものを作りこむことが必要となります。
必要物③:企業概要書
こちらは日本政策金融公庫と初めて取引を行う方は提出が必要となっている書類です。記載内容は②で説明した創業計画書に記載する内容と重複するものがほとんどであるため、創業計画書を記載した後にそちらを参考に記載するとスムーズに作成できると思います。
必要物④:通帳
通帳については自己資金の実在性を確かめることが一番の理由ですが、ほかにもコツコツお金を貯めてきているか、怪しい資金の動きがないかなどを確かめるためにも必ず提出が求められます。一般的には申請時の6か月前程度までさかのぼって確認されることが多いですが、さらに前までさかのぼって確認されることもあります。
必要物⑤:物件の初期費用見積とチラシ等
創業に際してオフィスや店舗を契約する場合、物件の初期費用を設備資金として申請することになります。そのため金額の根拠として初期費用の見積もりの提出を求められます。一般的に不動産会社にお願いすれば入手することができますので、事前に入手しておきましょう。美容室や飲食店の場合には物件の間取りやアクセスから集客力を確認するために物件のチラシについても場合提出することがあります。提出を求められていない場合でも補足資料として提出した方が印象もよいため、こちらについても不動産会社から入手しておきましょう。
必要物⑥:内装工事の見積もり
創業に際して物件に内装を施す場合、この内装工事費についても物件の初期費用と同様に設備資金として融資申請することになります。そのため金額の根拠として内装工事業者から入手した見積もりの提出を求められます。また内装工事については複数の業者に見積もりを取ってもらい、ご自身の予算やコンセプトにあった業者を選ぶことが重要です。
必要物⑦:源泉徴収票or確定申告書
開業前にしっかりと収入があったこと及び年収や税金をしっかりと国に納めていたことを確認するために源泉徴収票もしくは確定申告書の提出が求められます。独立前にお勤めされていた場合には源泉徴収票を提出することになりますが、こちらについては前の職場に発行してもらう必要があるため、独立を機に退職する場合にはしっかりと退職時に源泉徴収票を入手しておきましょう。
必要物⑧:自宅の賃貸借契約書
賃貸にお住いの場合には申請書に記載の住所に居住の事実を確認するために自宅の賃貸借契約書の提出を求められることがあります。こちらについてはご自宅の入居時に入手しているはずですので、提出が求められた際には速やかに提出をしましょう。
必要物⑨:公共料金の支払いが分かるもの
日常生活の支払いをしっかりと行っているかを確認するために水道光熱費等の支払い事実の確認が行われます。紙でお支払いされている場合には領収書を、通帳から引き落としされている場合には通帳の該当箇所を提出することが必要です。
必要物⑩:本人確認書類
本人確認書類として運転免許証もしくはパスポートなどの提出も必要となります。
今回は公庫の創業融資申請時に必要となる資料について説明してきました。これらの資料の準備が遅れてしまうと融資審査も時間がかかってしまい、ご自身の開業スケジュールに遅れが出てしまうことにもなります。スムーズな融資成功のために事前に準備できるものについては計画的に準備しておきましょう。また準備する資料について不安のある場合には公庫の支店やサポートする税理士などに確認をするように心掛けましょう。
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