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合同会社の法人社員に対する業務執行報酬


会社法上の(合同会社)の法人社員

合同会社では、原則として各社員が、業務執行権限を有することから、出資者である法人も業務執行社員となることができます。 
 平成18年の会社法改正により、旧商法の規定は削除され、会社法の持分会社の条項において、有限責任社員であっても原則として業務執行権を有することとされたので、法人が合同会社の(有限責任)社員となることも、業務執行社員になることもできます。
 ただし、実際にその業務を執行する自然人(職務執行者)を選任することが求められています。
 

消費税の取り扱い

法人社員に対する支払いは、その金員の性格は法人社員の提供する役務の提供にかかる対価です。課税取引に該当し、合同会社において課税仕入れに該当する取引と考えます。

法人の業務執行社員の役員給与の取り扱い

法人税における取り扱いでは、法人税法第2条第15号に規定する役員には法人である業務執行社員が含まれることとされています。
 したがって、法人である業務執行社員にも法人税法上の役人に関する各種規定が適用されることになるのです。合同会社から法人である業務執行社員(法人)に対して支給される業務執行報酬は、個人である業務執行社員、甲同様に法人税法34条の規定の適用を受けることになるので定期同額給与あるいは事前確定届出給与のいずれかに該当しない場合は損金不算入とされます。

米国法人の日本子会社

会社分割的な組織再編の一形態として米国法人のグーグルジャパン、アマゾンジャパン、アップルジャパンなど「ガーファ」の日本子会社は合同会社です。なぜこの形を採用しているのかは米国親会社が代表社員になれるからです。
西友は2022年1月6日までは西友合同会社として合同会社の形式を採用していました。アメリカ企業であるウォルマート社の子会社となり、同社の日本法人であるウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社の子会社となった際に、株式会社から合同会社へ組織変更したことによります。


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