インボイス制度を学んでみた3
適格請求書=請求書だけじゃない?
「適格請求書」って、てっきり請求書だけを指すもの(業者間取引のみ)だと思ってたら、仕入税額控除を受ける為に取引を証明する"証憑書類"全般のことをいうみたい。
だから
適格請求書=適格"証憑書類"
→レシートや領収書、納品書とか取引の証明になるものは全部含まれる
※証憑
企業取引が真実で正しいことを証明するための書類全般のこと(レシートとか領収書とか)
どんな事業者に影響が出る?
1番よく例に挙げられてるのが、免税事業者になってる個人経営の飲食店。例えば、そういうお店を課税事業者(法人)の社員が接待で使ってるパターン。このパターンだと、接待する側は仕入税額控除できない(もらう領収書がインボイスじゃないから)。なので、他の課税事業者のお店で同レベルの接待ができるなら、そっちに乗り換えようとなるかもしれない。
これまでの領収書と変わるところは?
これまでの領収書に記載してた内容に加えて、
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
の3つが加わってればOK。
様式に規定はないから、載せるべき内容が載ってたらそれでOKとのこと。手書き領収書でも、上の内容が入ってたら仕入税額控除を受けられる。
適格簡易請求書ってのもあるみたい
小売業や飲食業みたいに、不特定かつ多数に商売を行う事業者は、もうちょい簡単な請求書でもいいみたい。
具体的には、これまでの請求書に
・登録番号
・適用税率または税率ごとに区分した消費税額等
が加わってたら大丈夫とのこと。
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