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インボイス制度を学んでみた2

税金取り損ねてる状況2

消費税の課税期間中に、課税売上高が1000万円に届かない事業者は、納める消費税が0円でいいですよっていう制度がある。この事業者のことを免税事業者という。
※消費税の課税期間
①個人事業主
1月1日〜12月31日
②法人
法人の事業年度
(3月決算の場合、4月1日〜3月31日)

インボイス制度が始まると、課税事業者は免税事業者から仕入れを行うと、消費税の仕入控除ができなくなってしまう。
→課税事業者から仕入れた分しか、仕入控除の対象にならない。

そうなると課税事業者は損したくないから、消費税分を上乗せした額を免税事業者に請求したり、別の課税事業者から仕入れを行うように乗り換えたりする場合がある。
こういうのが嫌だったら、免税事業者は課税事業者になってくださいねっていう制度。
免税事業者→課税事業者に変わる事業者数が増えれば、その分消費税をとれるっていうお話。

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