労働基準法の「退職手当」について学んでみた
絶対じゃないけど、
決めるなら記載しなきゃいけない
労働基準法に、労働者を常時10人以上雇ってる会社は、
・就業規則の作成
・労働監督基準署への届出が必要
とある。
この就業規則には
a.絶対的必要記載事項
→必ず記載しなきゃいけない項目
b.相対的必要記載事項
→決めるなら記載しなきゃいけない項目
の2つがある
この「b.相対的必要記載事項」の中に、
に【退職手当】に関する記述がある。
どういうことかというと、退職金制度を設ける場合、就業規則への記載が必要ということ。
※ちなみに次の3点を就業規則に必ず記載しなきゃいけないとある。
①退職金を払う社員の範囲
②退職金の額を決める決定+計算方法
③退職金の支払い時期
就業規則に記載されたら、
支払い義務が発生する
そして就業規則に記載されたら、労働基準法が適用されて支払義務が発生する(労働基準法の「賃金」に該当するから)
※支給しない場合は、労働基準法24条(賃金の全額払い)に抵触
→賃金は必ず全額まとめて払わなきゃいけなくて、分割払いは認められない
まとめ
労働基準法に退職金について規定はないから、支給するかどうかは企業が自由に決めていいよ
→その代わり、退職金制度を作ったら就業規則に必ず載せてね
(①誰が②いつ③どんな計算方法で④どんな方法でもらえるか)
→就業規則に載せたら、労働基準法が適用されて支払い義務が発生するよ
→払えないと労働基準法違反になっちゃうよ
==余談==
退職金に関する規定がなくても、慣行で払われる場合があるとのこと。
→もらえるかどうかは、各自会社に聞いてみてとのこと。