成年後見制度って何ですか?
この制度は
判断能力が十分でない方に (認知症、知的障害、精神障害など)
家庭内裁判所に申し立てを行い
本人を援助するものを選んで
法的な権限を与えて
本人の判断能力に応じた援助ができるようにする
法的制度と任意後見の2つがあります。
法的制度
対象:すでに判断能力がない方、または不十分な方
契約上のトラブルや財産管理に問題を抱えている
3つの類型 補助 契約行為は不安
補佐 重要な契約行為は自分では無理
成年後見 全くできない
本人を保護する方法:同意権・取り消し権:本人の法律行為を無効(取り消し)
代理権 :本人に代わって法的行為を行う
場所:家庭内裁判所(自分の住んでいる管轄)
申し立てができる人:本人、配偶者、親族(4親等内の家族:おい・めい等)
市長村長(誰もいない場合)
任意後見
対象:今は自分の身の回りはできている。
将来にそなえる
場所:公証役場
申し立てる人:本人と任意後見受任者
(任意後見受任者は将来代理人として法律行為をしてもらう人)
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