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成年後見制度って何ですか?

この制度は
判断能力が十分でない方に     (認知症、知的障害、精神障害など)
家庭内裁判所に申し立てを行い
本人を援助するものを選んで
法的な権限を与えて
本人の判断能力に応じた援助ができるようにする

法的制度と任意後見の2つがあります。

法的制度
対象:すでに判断能力がない方、または不十分な方
   契約上のトラブルや財産管理に問題を抱えている
3つの類型 補助 契約行為は不安
      補佐 重要な契約行為は自分では無理
    成年後見 全くできない

本人を保護する方法:同意権・取り消し権:本人の法律行為を無効(取り消し)
          代理権      :本人に代わって法的行為を行う

場所:家庭内裁判所(自分の住んでいる管轄)
申し立てができる人:本人、配偶者、親族(4親等内の家族:おい・めい等)
          市長村長(誰もいない場合)

任意後見
対象:今は自分の身の回りはできている。
   将来にそなえる
場所:公証役場
申し立てる人:本人と任意後見受任者
       (任意後見受任者は将来代理人として法律行為をしてもらう人)

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