会社の価値(株価)は、どうやって計算するのか_Part1
今回のテーマは、「会社の価値(株価)」です。
価値と言っても、親族内において
事業承継をする際の「株価」を
前提にして、記事を作成しております。
M&Aによる売買価格とは、
少し意味合いが違いますので、
ご注意下さい。
そもそも、自社株の評価って何?
現経営者から後継者へ自社の株式を渡すには、
以下の3つの方法があります。
この内、「①相続」と「②贈与」の場合、
自社株を適正に評価して、
価格を算定することになります。
自社株の価格の算定式
では、この適正に評価した「価格」は
どうやって算定するのかですが、
以下の算定式です。
この「1株あたりの株価」を
算定するのが、「取引相場のない株式の評価」
といいます(以下の国税庁サイト)。
巷でよく「株価評価」って聞くと
思いますが、その「あれ」です。
上場企業であれば、新聞を見れば、
1株あたりの株価が記載されているので、
簡単なんですが、
上場していない会社だと、
新聞を開けばという訳にはいかないので、
一定の基準により、
「1株あたりの株価」を
算定する必要がでてきます。
株価評価は、会社の規模で違う
先程も申しました通り、
一定の基準により、評価します。
この基準が、「財産評価基本通達」になります。
正直に言いますが、難解です。
よくもまぁ、
こんなに難しくしたものだな
と感心する位、難解です。
株価算定の方法
さて、この株価算定ですが、
算定方法は以下の3つです。
上記の方法のうち、
①と②が「原則的評価方式」といい、
③が「特例的評価方式」と言います。
この方法の違い、
自分で好きなのを選ぶ
訳ではありません。
簡単に言うと、持ち株数で
異なってきます。
この辺りは、次回以降で紹介します。
会社規模による判定
さて、先程の原則的評価方式ですが、
こちらも好きなのを選べばいい訳ではありません。
この、株価算定ですが、
会社の規模により、以下の区分に分かれます。
その判定は、次の3つの要素で判定します。
具体的には、以下の評価明細書で
判定を行います。
では、次は具体的な例で算定してみます。
会社規模の判定例
それでは、具体的な会社において
判定をしてみます。
判定に必要な要素は、次の3つです。
この3つの要素ですが、
「業種」により会社規模の判定の
基準数値が変わります。
今回は、製造業を例にします。
従業員数
今回の例では、15名です。
よって、従業員数を
「5人超20人以下」に○をします。
なお、従業員数が
70人以上の場合、
自動的に「大会社」に該当
しますので、以下の判定は不要です。
総資産価額
次は、総資産価額(帳簿価額)です。
今回の例では、1億5,500万円ですので、
①「卸売業、小売・サービス業以外」欄
②「5,000万円以上2億5,000万円未満」欄
に○をします。
次に、
①従業員数の右側の会社規模と
②総資産価額の右側の会社規模を
比較します。
そうすると、
いずれも「中会社0.60」に
該当します。
よって、この二つの結果、
得られた判定は、
「中会社0.60(中会社の小)」です。
取引金額
最後に、取引金額です。
今回は、3億円ですので、
①「卸売業、小売・サービス業以外」欄
②「2億円以上4億円未満」欄
に○をします。
次に、
①取引金額の右側の会社規模は、
「中会社0.75」です。
よって、この結果、
得られた判定は、
「中会社0.75(中会社の中)」です。
最終判定
そして、最終判定ですが、
今回得られた判定は、
①「中会社0.60(中会社の小)」
②「中会社0.75(中会社の中)」
です。
①と②で判定が分かれますが、
この場合、上位の区分となりますので、
「中会社0.75(中会社の中)」となります。
この、「0.75」という数値ですが、
上場会社のような評価(類似業種比準方式)を
どの程度含めるかという数値になります。
具体的な計算方法は
次回以降に紹介します。
まとめ
今回は、自社株の評価の
方法のうち、「会社規模の判定」まで
紹介しました。
次回以降は、
具体的な計算方法を紹介しますので、
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