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権利書がない…。。ー 続編 ー

どうも~。終活日日是好日不動産のスエビバです。
本日もよろしくお願いします(^^)/

では、昨日の続きのNOTEを書いていこうと思います。
もしよろしければ、昨日のNOTEはこちらになります☟

自宅売却を考えているSさん。売却相談中に自宅の権利書がないことが判明!翌日、慌てて銀行の貸金庫にいくものの、見つからずパニック。。

皆さん、こんな状況になった場合の対処法はご存じでしょうか?


結論:権利書は紛失しても大丈夫です!

※とても大切な書類ですので、保管・管理には気を付けて下さい!!


今日は、昨日の続編で権利書を紛失した場合の対処法(手続き)について書いていこうと思います。

まず、昨日も少しお伝えしましたが、権利書という言い方は俗称になります。権利書は不動産の取得時期によって「登記済証」または「登記識別情報」に分かれます。分かりやすくお伝えすると、H17年の不動産登記法改正前は「登記済証」で、改正後が「登記識別情報」になります。
古いか新しいかといったところでしょうか。
見本写真を貼り付けておきますね。

登記済証 冊子タイプで法務局の朱色の受付印の押印があります。
登記識別情報見本
不動産の所有者に通知される12桁の英数字がシールで隠されています。
基本的に必要になった際に剥がすので剥がさないようにして保管してくださいね。

権利書紛失した場合の3つの対処法

byスエビバ

このように3つの対処法がありますが、不動産売却の際に権利書を紛失された場合に利用するのは司法書士による本人確認が9割だと思います。

事前通知制度は時間もかかりますし、公証人による本人確認制度も不動産売買では利用しづらいですね。

不動産売買の際は、基本的には司法書士さんが売主と買主の間に入って所有権の移転登記を円滑に進めてくれますので、もし自宅の権利書を紛失された場合は費用が5万~10万円かかってしまいますが、司法書士さんにお願いしましょう!!

ということで今回は権利書を紛失した場合の手続き方法のご紹介でした。

権利書の紛失に気づいたらまずは落ち着いて対応して下さい。


そして、専門家に必ず相談して問題解決をして下さいね。
世の中には色々な人がいるので、紛失した場合も誰に彼にでも話してはいけません。逆手に取られて悪い方向に導く輩もいますからね。

当たりまえですが、まずは大切な書類ですので紛失しないことが一番!
では、今日はこれにて失礼します(ToT)/~~~

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