記帳代行をお請けするケース
こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士です。
まちの税理士事務所ではお客様の完全自計化を推進しているため、基本的に記帳代行はお請けしないようにしています。
理由は、「お客様自らで第一義的な会計帳簿の作成を行うことが、会計帳簿の信頼性を高めることに繋がる」と考えているからです。
今回は例外的に記帳代行をお請けするケースについて、思いを巡らせてみました。
㊟今回の記事は決して記帳代行を依頼されているお客様を否定するものではありませんので、ご理解いただきたいです。
1.税理士と記帳代行の関係
税理士法では記帳代行について次のように規定しています。
㊟読みやすいように、カッコ書きを省略しています。
要約すると、
① 税理士業務
税務代理、税務書類の作成、税務相談
② 付随業務
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他
となります。
このように記帳代行は税理士の業務として法律で規定されています。
ちなみに、行政書士法第1条の2に規定されている「事実証明に関する書類」には会計帳簿も含まれるため、行政書士も報酬を得て記帳代行することができるそうです。
2.まちの税理士事務所の記帳代行サービス
例外的に記帳代行をお請けする条件は以下のとおりです。
条件① 記帳代行と言えども自計化ソフトは導入していただく
クラウド会計システムであるFXクラウドシリーズを導入してもらいます。
会計入力・給与計算・請求書発行が一体になっているシステムです(この投稿の作成時点においては一体化するための過渡期にあります)。
給与計算と請求書発行は、基本的に全ての会社で必要となる作業ですよね。
給与計算機能で言えば、給与計算以外に年末調整・社会保険や労働保険の手続書類を作成できることはもちろんのこと、「戦略情報」タブでは各種分析も行うことができます。
請求書発行機能で言えば、インボイス制度の導入で令和5年10月1日以降に作成しなければならない区分記載請求書の様式で納品書および請求書を発行することができます。
条件② 記帳代行と言えどもフィンテックの設定をしていただく
インターネットバンキング取引やクレジットカード取引のデータをクラウド会計システムに連携させることができます。
インターネットバンキング取引はネット銀行を、クレジットカード取引は年会費無料のクレジットカードを利用することをお勧めします。
条件③ 記帳代行だからこそTKC証憑保存機能を導入していただく
スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)に対応するTKC証憑保存機能を導入していただきます。
TKC証憑保存機能では、データの読込み及び保存だけではなく、取引情報を記録することもできます。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
これってもう自計化直前まで来ている条件ですよね(笑)。
「例外的に記帳代行をお請けする条件」を満たしておくことにより、将来的な自計化に繋げていくのがまちの税理士の狙いなのです。
会計帳簿は、業績を把握するための基礎資料であり、かつ税金を計算するための基礎資料です。他人に記帳してもらうよりも、自社で記帳することが大切なのではないかと、まちの税理士は考えます。
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