小規模事業者向けに始めたサービスについて
こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士です。
令和4年10月1日から消費税のインボイス制度が始まり、消費税の申告が必要になる事業者が増えることが予想されます。
そこで今回は、消費税のインボイス制度の導入をきっかけに考えさせられ、小規模事業者向けに始めたサービスについて思いを巡らせてみました。
1.税理士としての小規模事業者との関り方
日本税理士会連合会(以下「日税連」という)では、税理士会で行う税務支援を次のように位置付けています。あくまでも税理士が税理士会を通じて協業的に行う事業です。
補足:まちの税理士は令和5年度と令和6年度の東京地方税理士会甲府支部の税務支援対策部長を務めます。
2."まちの"税理士としての小規模事業者との関り方
消費税のインボイス制度の導入に伴い、いや、そもそも消費税のインボイス制度の導入にかかわらず、まちの税理士が商売として(有償で)小規模事業者と関わる必要性はあるのでしょうか?
答えは、下記noteのとおり、税理士は地域で利用されてなんぼの職業なのですから、関われる範囲内で関わるべきだとまちの税理士は考えます。
しかし、やたらめったら受託することは現実的ではありませんので、受託できる条件を挙げておきたいと思います。
あくまでもこの記事を作成した時点における条件になります。
条件① まちの税理士事務所のサービスと区分する
まちの税理士事務所は、月次顧問契約を前提とし、TKCシステムを利用して会計、税務及び経営に関するサービスを提供しています。またそのサービスは複数のスタッフの分業制で(流れ作業で)行われています。提供するサービスと求められるサービスに乖離が生じることが予想されますし、小規模事業者のために新たな監査体制を構築することはスタッフの混乱を招くことになってしまいます。
そこで、小規模事業者向けのサービスにはまちの税理士事務所のスタッフは加わらず、まちの税理士と会計に関する外注さん(会計に特化したクラウドワークスのようなイメージで、とりあえず私が代表を務める一般社団法人オフィスkiyoharuが一次請けする)で対応することにしました。
サービス内容は次のとおりです。
(イ)まちの税理士のサービス
税務代理、税務書類の作成、税務相談
(ロ)一般社団法人オフィスkiyoharuのサービス
自計化支援、記帳代行
条件② 小規模事業者の規模要件を設ける
小規模事業者の売上規模はおおむね1千万円以下としました。
ただし、個人事業者で不動産所得について65万円控除を受けるために複式簿記で帳簿を作成したい方については、売上規模に関わらず、柔軟に対応させたいただこうと思います。
条件③ 利用するシステム・ツールを限定する
(イ)会計システム・給与計算システム
クラウド円簿を利用することにしました。
完全無料で利用することができるシステムです。
(ロ)メッセージや資料のやり取り
Stockを利用することにしました。
デバイスを限定せず、パソコンやスマホで同期化して利用できるコミュニケーションツールです。
「1フォルダゲスト」というメンバー設定により、お客様は無料で利用することができます。
(ハ)打合せ
Google Meetを利用することにしました。
こちらもデバイスを限定せず、パソコンやスマホでビデオ会議を行うことができます。
Google アカウントがあれば、参加者100人まで、最長60分までの会議なら無料で利用することができます。
条件④ 契約書を締結する
趣旨を理解してくださる小規模事業者とビジネスをしたいため、契約書でサービス内容等を明確にしました。
(イ)まちの税理士との契約
(ロ)一般社団法人オフィスkiyoharuとの契約
㋑自計化支援の場合
㋺記帳代行の場合
条件⑤ 料金設定
料金設定は次のとおりです。
(イ)まちの税理士のサービス提供料金
年額100,000円(消費税別)
(ロ)一般社団法人オフィスkiyoharuのサービス提供料金
㋑自計化支援の場合 年額120,000円(消費税別)~
㋺記帳代行の場合 年額 60,000円(消費税別)~
㊟「~」の部分は仕訳数等を考慮して設定します。
また、料金の支払いは、原則として一括前払いとしています。
3.まとめ
今までまちの税理士事務所では取り扱っていなかった、小規模事業者向けのサービスを始めたことにより、まちの税理士がやりたい税理士業務が網羅されたように感じています。
そうは言ってもまだまだ始まったばかりのサービスですので、しっかりとレコードを取ってカスタマイズを加えていきたいと思います。
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