Non Profit Organization(非営利法人)は人材雇用を含めて全てNon Profitでなければおかしい

NPOとは

「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。

NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha

さて、世の中には公金を利用して活動するNPOというものが存在する。この活動資金が本当にNon Profitとなっているか、それは2次受けなどを含めて過剰なコストを掛けていないかというお話は、納税者の立場としては重要なポイントになるだろう。

他にも公金を得て大手を振って活動をして、よって講演会に呼ばれるほどの著名人になった場合、その著名度の原点は公金にあり、その活動の原点はNPOであるのだから、当然にNPOとして収益を処理(すなわち、社会貢献活動費として利用)するのが当然であろう。

本文書はこういった当たり前の特性を再確認するとともに、個人的な意見をまとめた。

NPOと称しているにも関わらず、収益を分配する(これは給料という形を含む)のは原則認められない。給料としては最低賃金以上は認めないし、何らかの形式でそれ以上の報酬が確認された場合は、税務調査の結果を持って利益の100%を追徴課税+重加算税の追加として罰せられるべきである。

NPOとして、特定の業務について委託する場合、相手企業も利益を過大にとってはならない。(参考値:防衛装備の利益率。相当低い)
あくまでNPOの活動に貢献した名誉を利用するものであって、利益を得るために行う場合、NPO→委託法人→NPOの役員というお金の経路で不正が発生するためである。こちらも違反時には双方が罰せられるべきである。

……というか、このくらいNPOって清廉潔白な組織であってほしいのである。

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