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DV加害者と親権を分けてつき合うということ

別居、離婚したからといってなくならない精神的負担

目が覚める。頭の中で、今日2週間ぶりに帰ってくる息子を想う。時計は3時35分。ベッドの中で被害者支援の仕事を始める。

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ようやくベッドから起き上がり、軽い朝食の支度をして時間を予想。「もうこんなに明るい・・・」。時計を見ると7時40分。

朝食をとって、12時のお迎えには息子の大好きな和食と、おやつにお餅を用意しよう!と心で思っても、体が動きません。考えすぎが祟ったのか、こんな時は、無理をせずに1時間休むことにします。横になり頭のメモにしっかり記憶します。

1.掃除をして、食事の準備をして、笑顔で抱きしめて・・・
2.今日息子が帰ってきたら、私がしないといけないのは、いつものあれ、
『心、体、魂』が傷ついていないかの確認と対応。

6年前、私は2017年7月にDVに耐えきれず日本領事館、地域の福祉相談所などに相談して、母子保護シェルターに避難しました。まさかその2週間後に、虐待を受けていた自分と息子が、民事裁判所の調停に呼ばれ、DV加害者との共同親権を強要されるとは夢にも思いませんでした。

裁判官の言い分は、「子供には平等に母親にも父親にも育てられる権利がある。」

命令された8月21日の朝、突然背後から現れ、冷たい笑みでニヤつく相手。怯えて硬直する5歳の息子を渡さないといけない辛さ。前日に「どうして助けてくれなかったの」と枕を床に叩きつけて泣き叫んでいた息子。その姿が見えなくなるまで見つめることしかできなかった。無力。絶望。

DV加害者と共同親権を持つと、子供は加害者のもとで過ごし、恐ろしい体験をして戻ってくることがあります。共同親権とは健全な人格の両親の間でしか成り立たないものです。


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