なおと 2021年1月23日 13:00 社労士の目的条文⭐「この法律は社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」⭐要するに労働社会保険とかの手続きをしながら働く人を幸せにする人。 いいなと思ったら応援しよう! 最後までお読みいただきありがとうございます。もしサポートいただけましたなら、そのお金で本を買い取材をし、また皆さんに還元できるようにサイクルを回していきます。 チップで応援する #社労士 #よくわからない #つまり #要するに 4