公務員の副業
こんにちは、ひのひとです!
今回は公務員の副業についてです!
公務員=副業禁止のイメージありませんか?
安定した収入がある公務員とはいえ、もう少し支えとなる収入があれば。
と思い、副業をしたい人も少なくはないはずです。
副業で損をしないためにも是非ご一読ください!
公務員=副業禁止の理由
単刀直入に言うと、、
公務員の副業に関しては法律で制限されているのです。
根拠となるのが、国家公務員法103条・地方公務員法38条と呼ばれるものになります。
国家公務員法第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員法第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
やはり、法律固い言葉で頭に入ってこないですよね。
要するに
営利目的で私企業に勤務したり、自営企業で収入を得てはいけないということです。
この法律をもとに公務員は副業してはいけないといわれています。
副業は禁止ではなく
あくまで制限であるとのことです!