見出し画像

103 オリジネーターによる勧誘行為は、第二種金商業の登録が不要

不動産信託受益権について、当初委託者(オリジネーター)が勧誘行為を行うことは、金商法上の金融商品取引法には該当しません。

ここから先は

145字 / 1画像
この記事のみ ¥ 300

サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!!