103 オリジネーターによる勧誘行為は、第二種金商業の登録が不要 31 返金可 ストイックマン 2021年9月24日 08:02 ¥300 不動産信託受益権について、当初委託者(オリジネーター)が勧誘行為を行うことは、金商法上の金融商品取引法には該当しません。 ダウンロード copy ここから先は 145字 / 1画像 この記事のみ ¥ 300 購入手続きへ 有料マガジン ¥ 1,500 無料で見られる記事をご覧いただき、学習効果を感じられた方はフルverをご購入いただけますと幸いです。 【完全版】103試験対策【不動産証券化マスター】 1,500円 個別300円の有料記事全てが5本分の金額(1500円)で閲覧できるようになります。さらに更新追加していきます。 購入手続きへ ログイン #不動産証券化マスター #金融商品取引法 #ARES #不動産特定共同事業法 #不特法 31 サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!! サポート