103 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準

賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外であって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている以下に該当する不動産のことである。

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