103 銀行等は原則、有価証券の取り扱い禁止(自己投資の場合を除く)

金融商品取引業(金商法)において、銀行などの金融機関は有価証券関連業務の取り扱いが原則禁止されている。

ただし、例外的に登録で業務取り扱いOKとなるものもある。そのPOINTを押さえておく必要がある。

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