「フレックスタイム制」は、3か月以内の一定期間の総枠時間をあらかじめ決め、その範囲で従業員に始業と終業時刻を自由に決定させるものです。1日8時間・1週40時間を超えて労働させることができます。対象期間が1か月を超える場合は、管轄の労働基準監督署への労使協定の届出が必要です。
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