《50人未満企業の人事の方はおさえておきたい》社員の健康管理
社員の健康管理というと、何を思い浮かべますか?法律上、労働者の人数によって、安全や衛生の管理体制が異なります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/anzen/pdf/kanrisya_aramasi2011.pdf
常時50人以上の労働者を使用する企業は、産業医を選任し労働者の健康管理等を行わせなければならない義務がありますが、50人未満の企業であっても安心して働ける環境を目指すなら、専門知識をもつ医師等に相談できるメリットは大きいですよね。
身近に産業医を依頼できる方や情報がない時は…
すぐに産業医を選任できない場合でも、各産業保健センターで登録産業医による窓口相談、個別訪問を受けることができます。ご参考になれば幸いです。