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《働く人はおさえておきたい》フリーランス新法

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」いわゆる「フリーランス新法」が 2024年11月1日に施行されます。フリーランスとして働く方、フリーランスと取引をする方、いずれの立場でもおさえておく必要があります。


1. フリーランス新法ができた背景

近年、個人の働き方が多様化し、雇用関係によらないさまざまな働き方(フリーランス・個人事業主・クラウドワーカーなど)が増えています。

ところが、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。 個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し 、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために新しい法律が制定されました。

2. フリーランス新法の主なポイント

多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について 、 ①フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と ②フリーランスの就業環境の整備を図るという2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。

この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)です。

発注事業者 :フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するもの
フリーランス :業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの


※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、従業員を使用している・消費者を相手に取引をしている方が含まれる場合もありますが、この法律におけるフリーランスには該当しません。

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

厚生労働省 令和6年6月改訂 リーフレットNo.13

3. 違反した場合はどうなるのか

フリーランスは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。

行政機関は、その申出の内容に応じて報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。

発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。

厚生労働省 令和6年7月 
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット   

発注事業者としてどの義務が生じるのか、こんな行為は法違反になるのかなどは、公正取引委員会のホームページが分かりやすくまとまっています。

フリーランスの方の無料相談は、弁護士がワンストップでサポートする「フリーランス・トラブル110番」があります。


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