スタートアップのフリーランス法への対応
2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行され、フリーランスに業務を委託しているスタートアップは、そのための対応を迫られています。
そこで、本記事ではフリーランス法の概要について解説したうえで、具体的な対応方法についても見ていきたいと思います。
フリーランス法の概要
フリーランスは、これまで独占禁止法や下請法により限定された状況でしか法の保護対象となっておらず、また、労働者ではないために労働法による保護を受けることもありませんでした。しかし、フリーランスの多くは発注者に対する力関係が弱いために、不公平な条件を飲まざるを得なかったり、就業環境が悪化したりといった問題が生じていました。そこで、フリーランスを保護するための法律として、フリーランス法が制定され、2024年11月1日から施行されることになりました。
以下のとおり、フリーランス法は対象となる事業者との取引について、①取引の適正化と②就業環境の整備という2つの観点から規制しています。
対象
フリーランス法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼び、以下の(i)または(ii)のいずれかに該当する事業者を対象としています。
つまり、対象となるフリーランスは、個人か法人かを問わず、一人で事業を行っている者となっています。そのため、従業員を雇って事業を行っている場合は、対象とはなりません。
他方、発注者については、「業務委託事業者」と呼び、その中でも以下の(i)または(ii)のいずれかに該当する者を「特定業務委託事業者」としています。
特定業務委託事業者は、フリーランスに業務委託をする事業者の中でも、従業員がいるなど比較的力関係が強いと考えられる発注者であり、一人で事業を行う単なる業務委託事業者よりも多くの規制に服することになります。
なお、いわゆる仲介事業者・プラットフォーム事業者は、原則として特定業務委託事業者に当たりません。ただし、フリーランスに再委託する形態のものや実質的には直接業務委託をしているような形態のものは、仲介とは言えず、特定業務委託事業者に該当して法の規制対象となることには注意が必要です。
①取引の適正化
フリーランス法は、取引の適正化のため、発注者(主に特定業務委託事業者)に対して以下の義務を課しています。
・書面等による取引条件の明示
フリーランスへの業務委託をする場合、以下の各事項を書面か電磁的方法(電子メールやチャット、メッセージなど)により明示することが必要です。
なお、発注者が(特定ではない)業務委託事業者の場合でも、取引条件の明示義務がありますので、注意が必要です。
・報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが必要です。
なお、再委託である場合は、例外的に支払期日を元委託支払期日から30日以内とすることが可能です。
支払期日の設定については、具体的な日を特定できるようにする必要がありますので、締日を決めて一定期日までに支払うと定めることはできますが、「納品から〇日以内」といった定め方はできないことになります。
・禁止行為
フリーランスに対して1ヶ月以上の業務委託をした場合、発注者は次の行為をしてはならないこととされています。
②就業環境の整備
また、フリーランス法は、業務を行うフリーランスの就業環境を整備するため、発注者に対して以下の義務を課しています。
・募集情報の的確表示
発注者は、広告などによって業務委託をするフリーランスを募集する際、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つことが必要です。
そのため、労働者の募集であるかのような表示をしたり、実際の報酬額よりも高額であると誤解させたりするような表示は禁止されます。
・育児介護等と業務の両立に対する配慮
継続的業務委託(6ヶ月以上の期間行う業務委託)について、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と業務を両立できるように必要な配慮をすることが必要です。また、6ヶ月未満の業務委託の場合でも、両立できるように配慮するよう努める義務(努力義務)があります。
具体的には、フリーランスから申出があった場合、発注者は取り得る選択肢を検討し、配慮することが難しい場合でもその理由も含めてフリーランスに伝達する必要があります。なお、配慮は必要ですが、必ずしもフリーランスから申出があった通りに対応しなければならないという意味ではありません(しっかりと内容を検討し、具体的な状況に応じて対応することになります。)。
・ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対しても、従業員と同様にハラスメントを防止するために以下のような措置を取ることが求められます。
これは、フリーランスが従業員と同様に様々なハラスメント被害に遭いやすいという実態から、従業員と同様に保護するための規定です。
・中途解除等の事前予告・理由開示
継続的業務委託(6ヶ月以上の期間行う業務委託)について、契約の解除や不更新をしようとする場合は、30日前までに予告する必要があります。また、フリーランスから解除の理由を明らかにするよう求められた場合、発注者はこれを開示することも必要です。
ただし、災害などのやむを得ない事情がある場合や元請けからの契約解除などがあった場合、フリーランスに責任がある場合など、例外事由に該当する場合は、予告は不要です。
スタートアップのフリーランス法への対応
フリーランスへの業務委託については、発注者がフリーランスの専門性を活かすことができ、また、業務量に応じて柔軟に活用できるというメリットがあります。他方のフリーランスとしても、従業員として硬直的に働くのではなく、状況に応じて柔軟な働き方を可能にするというメリットがあります。そして、スタートアップにおいてもこのメリットは大きなものであるため、スタートアップでもフリーランスを活用する動きが活発です。
もっとも、フリーランス法の施行により、発注者には前記のような様々な義務が課されることになるため、発注者となるスタートアップは、以下のようなフリーランス法への対応が必要となっています[GW11] 。
①フリーランス法の適用の確認
業務委託をしようとする事業者がフリーランス法の適用対象であるかを確認することが第一歩です。従業員を雇用しているなど、フリーランス法の適用対象外であれば、少なくともフリーランス法に基づく義務を遵守することは求められません(ただし、状況次第では独占禁止法や下請法の適用がありうることには注意が必要です。)。
フリーランス法の適用の有無を確認する方法としては、記録が残るようにしておくことが望ましいことから、業務委託の発注を検討する段階で、Eメール等の記録が残る方法によって問い合わせることがよいでしょう。また、法人である場合は、商業登記を確認することで役員の数が2名以上であるかがわかりますので、状況次第では登記を確認することも必要です。
なお、当初は従業員を雇用していたためフリーランス法の適用がなかったものの、業務委託契約後に従業員がいなくなり、フリーランス法の適用対象となったとしても、事後的にフリーランス法が適用されることはありません。ただし、契約が更新される場合は、更新時を基準としてフリーランス法が適用されるかが判断されることになりますので、更新時には改めてフリーランス法の適用の有無を確認することが必要です。
②契約書等の整備
フリーランス法の適用がある場合、フリーランス法に基づいて取引条件を明示する必要がありますので、これらの事項が記載された契約書や発注書等のひな型を作成しておくことが必要です。なお、従業員がいるなどフリーランス法が適用されない事業者であっても、フリーランス法の義務を遵守した内容の契約書を使用することは問題ありませんので、契約管理の簡便性の観点からは、フリーランス法の適用の有無によって契約書や発注書等を使い分けるのではなく、全てフリーランス法の適用があることを前提とした内容としておいてもよいかもしれません。
③実際の運用のチェック
契約書や発注書を整えたとしても、実際の運用に問題があればフリーランス法に違反することになってしまいます。そのため、報酬の支払いが遅れていないか、禁止行為をしていないかといった実際の運用を定期的に確認することも重要です。特に、担当者がフリーランス法の内容を把握していないために違法状態となっているということもあり得ますので、担当者にフリーランス法の内容を周知することも必要でしょう。
フリーランスへの業務委託は多くのメリットがあり、活用することで事業の拡大に大きく寄与することがあります。しかしながら、フリーランス法の義務に違反することによって当局から勧告を受けたり、命令・公表に至ったりすることもあり得ます(最終的には、罰則を受けることもあります。)。このような事態に陥ると、フリーランスの間で評価が低くなり、協力を得られなくなるかもしれません。
そのため、フリーランスに対する業務委託をする場合には、フリーランス法にしっかりと対応することが重要です。
フリーランス法への対応についてのアドバイスや契約書等の整備に関するご相談は、下記までご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?