投資契約の条項〜Part 2 協議条項〜
こちらの条項も投資契約書や株主間契約書の後半に出てくることがあります。
【条項の目的】
誠実協議条項とは、契約遂行過程において、当事者間に当該契約に関する疑義が生じた場合には、まずはお互いに話し合って、円満に解決するようにしましょうという、いわば契約当事者の心構えを確認するというものです。
【記載事例】
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき生じた疑義については、本会社、創業者及び本投資家の間で誠実に協議を行うものとする。
【チェックポイント】
ぶっちゃけた話、あってもなくても良いです(笑)契約当事者間で揉めた時には話し合いしますから。交渉の相手方が記載してきたら、無理やり削除せずにそのままそっとしておきましょう。