投資契約の条項〜Part 3 副本条項〜

投資契約書や株主間契約書の最後の方に、”副本条項”というものが記載されます。

【条項の目的】
目的としては,署名者が遠隔地にいることが想定されますので、それぞれの署名者がばらばらに署名しても有効(署名した各1通がCounrterpartとなります。)としますよということです。(要するに同じ紙面に当事者が署名する必要はないということです)。

【記載例】
本契約は、複数の副本を作成して締結することができるものとし、副本のそれぞれは締結と同時に原本とみなされ、また、これらの全てがまとめて同一の証書を構成するものとみなされる。

【チェックポイント】
契約当事者が遠隔地にいる場合には、この条項が含まれることは避けられないので、それぞれの契約者の所在地を勘案しながら、契約を締結することが望ましいと思われます。

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