投資契約の条項〜Part 1 合意管轄条項〜

投資契約書や株主間契約書の最後の方に、”合意管轄”ないしは”準拠法及び合意管轄”というものが記載されます。

【条項の目的】
「契約内容で揉めた際に、どこの裁判所で紛争を解決しようか」というのをあらかじめ契約の当事者の合意によって管轄裁判所を決めてしまうことを目的としています。
もし、この契約条項が無いと、「どの裁判所で話し合いをするか」から話し合わなければいけなくなります。また、東京の会社と大阪の会社で紛争が起こったりした際には、お互いに裁判所に通うコストを払うことになります。

【記載事例】
本契約は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈される。契約当事者は、本契約の履行又は解釈に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

【チェックポイント】
必ず、自社の所在地の近くの地方裁判所を指定して下さい。
東京の会社で大阪の裁判所を第一審の管轄裁判所にすると、紛争を解決するのに、多大なコストを払うことになります。

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