投資契約の条項〜Part 9 通知〜

【目的】
起業家、投資家の双方から連絡事項がある場合の連絡先を明記します。

【記載例】
本契約に関連してなされる全ての通知は、下記記載の連絡先への書面による交付、または電子メールによる送信により行うものとする。契約当事者は、自らの宛先に変更が生じた場合、本条に従って相手方当事者に通知する。

【論点】
一般条項なので、削除する必要もないですし、今ではFacebookグループなどで連絡を行なっている場合もありますので、絶対に通知方法を記載しなければいけないということもないかと思います。
こちらも自然体で、契約の相手方任せで良いと思います。

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