【行政書士試験FIRST STEP】6話 行政書士試験の試験範囲をざっくりと予習!【前編】
問われる知識はどんなものか、ざっくりと解説!
第1話でも記載した通り、行政書士試験の勉強をする前に大事なことは全部の科目をざっくりとどんなものかを把握していくことが重要です。
今回と次回に分けて行政書士試験で問われる知識について科目ごとにざっくりとご紹介していきます。
1.憲法
憲法とは国家が持つ国の根本的な原則を定める基礎法のことです。
憲法は大きく「人権」に関する部分と「統治」に関する部分で構成されています。
「人権」は信じる宗教の自由だったり、表現や職業選択の自由というものが該当します。この国で生きるにあたって誰からも強制されない権利をまとめたものが人権というわけです。
「統治」は現在の日本を統治している「国会」「内閣」「裁判所」についての決まりをまとめたものです。
例えば国会議員の任期や大まかなルールなんてものが決められています。
憲法の特徴として、憲法は広い範囲を網羅するためにあえて抽象的に書かれているということです。
例えば、「表現の自由」を憲法は保障していますが、他人に迷惑をかけるような表現は許されるべきかという問題に対して、どの程度の表現が他人に迷惑をかけるかということは詳しく憲法には記載されていません。それ等の判断については過去の判例が示していくことになります。
つまり、憲法を勉強するということは憲法の条文だけでなく、各条文に関連する判例の過程や結果を勉強することも重要となってきます。
2.行政法
行政法という法律は存在しません。行政法とは行政に関する多数の法規の総称のことを言います。
特に行政書士試験で問われるものは「行政法総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「国家行政組織法」「行政代執行法」が該当します。
特に「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」については問われる比重が高くなっておりますので精度の高い知識が求められます。。
これら三法は国民が行政機関によって不当な扱いを受けないように事前(行政手続法)または事後(行政不服審査法、行政事件訴訟法)の対応をまとめた法律になっています。
行政法の問題を解くには正確な知識が要求されますので早めに対策しておかなければなりません。「なんとなく知ってるな」が通用しない科目なのです。
今回はざっくりとした解説なので、先ほど出てきた行政法に関する各法律の詳細については今後個別に解説していきます。
3.一般知識
足切りもあり受験生の不安を大きく煽る一般知識ですが、大きく分けて以下の4ジャンルあります。
日本国内の政治経済
海外の政治経済
AIに代表される新技術の用語について
文章問題
1~3については参考書に載っている部分と各予備校の模試を受けることで問題を集めていくことが攻略の近道になっていくと思います。
4の文章問題については、義務教育時代に受けた国語の問題と言っても過言ではないでしょう。3問出題されるので、できるだけ正解することが攻略の鍵となります。求められるものは知識というより読解力になります。
今回は3つの科目の全容をざっくりと解説していきました。
次回は残り3つ、「民法」「商法」「会社法」について解説していきます。
次回もお楽しみに。
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