コロナの影響(独占禁止法関係)マスクの再販売価格の拘束
第2条第9項
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い,マスク,除菌剤等の小売価格が高騰しないよう,これらの商品について,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,独占禁止法上問題となりますか。
1 メーカー等が小売業者の販売価格を拘束する行為は,正当な理由がない場合には,独占禁止法上問題となります(再販売価格の拘束)。
2 しかしながら,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中でマスクのような商品について,小売業者が不当な高価格を設定しないよう期間を限定して,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,通常,当該商品の購入に関して消費者の利益となり,正当な理由があると認められるので,独占禁止法上問題とはなりません。
3 なお,一定の価格以下で販売するよう指示することにより,かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には,正当な理由があるとは認められません。
これを見る限り、以下の国民生活安定緊急措置法の問題としてとらえるわけではなく、高騰しやすい商品を中心に考えている様子です。
最終的にエンドユーザーの利益になるものについては、独禁法の問題にならないことを示唆しています。なお書き「一定の価格以下で販売するよう指示することにより,かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合」はメーカー側で配慮しなければならないことになります。
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