コロナに対峙する経営者の方々へ(安全配慮義務を直視)苦しい次第に突入
追記
経団連がガイドラインを出しました
ニューノーム、ニューノーマルというらしいですが、いかにメンバーの健康と安心を大事にしているかという観点が大事ですね。
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先日、記載したコロナの記事を見てもわからない人は沢山いると思います。
大事なのは新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を読み込むことです。
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請の対象となった企業(協力要請施設)は、より強い義務が課されます。お客や従業員になんらかの健康被害があった場合、新聞やマスメディアに叩かれることになります。マスメディアから叩かれた場合1年くらい企業活動できないでしょう。それだけ同調圧は強化されています。
1.適切な感染防止措置
詳しくは以下の、参考資料1をご参照ください。
1.入場防止のために、検温及び体調確認をする。訪問者は、リスト化しておく。
→来訪者及び従業員。非接触型の体温計が望ましい。
2.密閉、密集、密接を避ける。
2メール程度の間隔確保
換気、会議の中止
3.飛沫感染の防止
マスクの準備、手洗いの励行、消毒が必要になる。
4.移動時の配慮
時差出勤及びテレワークなど
以上を見ると、体温計、消毒用品(アルコールがない場合、ハイターなどを薄めた次亜塩素酸ナトリウム)、マスク、石鹸などの用意が要求されます。
さらに、リモートワークをするために、テレワークの出費を要求されます。
そして、消毒関係の手間、体温計の手間、マスクの徹底も必要。テレワークのためのルール作りと運用の徹底など、やるべきことが沢山あります。
2.感染が見つかった場合の措置
風邪の症状や 37.5 度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合などは、所属長に連絡の上保健所に問い合わせになります。
事業所は、従業員の新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等について速やかに報告を受けるなどの適切な情報収集体制を構築する必要があります。
以下の消毒手続きをしてください。
① 出勤時、トイレ使用後、売場・厨房・製造加工施設への入場時には手洗、手指の消毒。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃。
(1)患者発生の把握
・ 事業所は、患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、以上の感染予防策をあらためて周知徹底してください。
このほか、出入りがあった他の取引先などについても、以下の通り濃厚接触者としてリスト化していく作業が必要です。
(2)濃厚接触者の確定
・ 新型コロナウイルス感染症の現行の感染拡大防止策においては、医師の届出等で、患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うこととされています。
このため、事業所は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止のための措置をとることとなります。
この点は、従業員だけではなく、取引先その他顧客など多数の濃厚接触者がいる場合がある。この場合、ウェブサイトで公表するとともに、周知をしていく必要性も出てきます。万が一、それを行わない場合、隠ぺいしたとして、バッシングをされる可能性があります。公表によって経営上で影響を受けることもあり、悩ましいところです。しかし、濃厚接触者の確定段階では、リスト化して速やかに通知をした方が、保健所から知らされるよりも望ましいです。
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)。
以上の通り定義が変更になり、「主に以下の2点を変更しました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者と接触した日のはじまりを「発病した日」から「発病した日の2日前」に濃厚接触と判断する目安を「2メートル以内の接触」から「1メートル以内かつ15分以上の接触」に」なりました。
よって、事業者は、若干緩和してもよいですが、各メンバーをできるだけ離れて座らせ、3密にならないように配慮する必要があります。
なお、「陽性者と接した際に、「適切な個人用防護具(PPE)の使用と手指衛生」が実施されており、現在、発熱(37.5℃以上)など症状がなければ、通常どおり就業・登校可能です。」とするが、通常適切な個人用防護具を準備できるはずもなく、濃厚接触者になる可能性は難しいと思われます。
なお、政府は、以下のアプリの導入も検討しているようです。命>個人情報という状況に変化しているようです。
(3)濃厚接触者への対応
・ 事業所は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14 日間出勤を停止し、健康観察を実施してください。
・ 事業所は、濃厚接触者と確定された従業員に対し、保健所の連絡先を伝達してください。
・ 濃厚接触者と確定された従業員は、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、事業所は、その結果の報告を速やかに受けることとします。
14日の出勤停止を結果的に他の顧客や取引先に通知することになるため、適切な感染防止措置が要求されるます。
3.施設設備等の消毒の実施
・ 事業所は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫(冷蔵庫、冷凍庫を含む。以下同じ。)、執務室等)の消毒を実施します。
・ 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫、執務室等)のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を実施してください 。
・ 一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません。
4.業務の継続
(1)重要業務の継続
・ 事業所は、濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握してください。
・ 事業所は、重要業務継続のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成してください。
(2)安定供給の確保
・ 小規模な事業所が業務全体を休止する場合には、他の事業所や所属する組合、協会等に相談し、顧客への供給の確保に努めてください。
リモートワークをする限りにおいては、このような休止をする必要はないです。しかし、現場での稼働が要求される場合、以上のように最悪休業に追い込まれる可能性があることを念頭においてください。
5.労災関係
医療従事者にせよ、そうでないにせよ、勤務中や通勤途中でコロナにり患してしまった場合は、労災が認められる可能性が濃厚である。
問題は、さらに安全配慮義務違反が認められるかだが、死者が出てしまった場合などは深い議論がされるであろう。この時期に、なぜ通勤をしたのかなど事業者側としては若干弱い立場になるため、なるべく労働者側の立場に寄り添い、不安を解消していくことが望まれるだろう。
(参考資料1)
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応
及び事業継続に関する基本的なガイドラインについて(情報提供)
1新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底
事業所は、従業員に対し、次に掲げる感染予防策を要請します。
① 体温の測定と記録
② 発熱などの症状がある場合に所属長への連絡と自宅待機の徹底
③ 以下の場合には所属長に連絡の上保健所に問い合わせ
・ 体温 37.5 度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
・ 強いだるさや息苦しさがある場合
・ 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
・また、事業所は、例えば卸売市場のせり場など常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には2メートルを目安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、事業所の業態によって感染予防策を行ってください。
・ 事業所は、従業員の新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等について速やかに報告を受けるなどの適切な情報収集体制を構築してください。
・ 事業所は、手洗いなど次に掲げる感染予防策を徹底してください。
① 出勤時、トイレ使用後、売場・厨房・製造加工施設への入場時には手洗、手指の消毒。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃。
(1)患者発生の把握
・ 事業所は、患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、1に掲げる感染予防策をあらためて周知徹底してください。
・ 卸売市場で営業を行う事業所は、患者が確認された場合には開設者等に報告してください。
(2)濃厚接触者の確定
・ 新型コロナウイルス感染症の現行の感染拡大防止策においては、医師の届出等で、患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うこととされています。
このため、事業所は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止のための措置をとることとなります。
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)。
(3)濃厚接触者への対応
・ 事業所は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14 日間出勤を停止し、健康観察を実施してください。
・ 事業所は、濃厚接触者と確定された従業員に対し、保健所の連絡先を伝達してください。
・ 濃厚接触者と確定された従業員は、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、事業所は、その結果の報告を速やかに受けることとします。
3.施設設備等の消毒の実施
・ 事業所は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫(冷蔵庫、冷凍庫を含む。以下同じ。)、執務室等)の消毒を実施します。
・ 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫、執務室等)のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を実施してください 。
・ 一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません。
4.業務の継続
(1)重要業務の継続
・ 事業所は、濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握してください。
・ 事業所は、重要業務継続のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成してください。
(2)食料品の安定供給の確保
・ 小規模な事業所が業務全体を休止する場合には、他の事業所や所属する組合、協会等に相談し、顧客への供給の確保に努めてください。
(その他の参考資料)
「⾷品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発⽣した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」
「木材産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の
対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」
「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び
事業継続に関する基本的なガイドライン」
「事業所の従業員に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が発生した際の
対応及び事業継続に関するマニュアル」
「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
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