検察庁法の改正について一言

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

22条は特別法なのか、そうでないのか。準司法機関の意味が大事になる。


これをみるとさほど法において準司法機関の独立性が重視されているとは思えない。

内閣が任命権を有する(15条)。その任命権を剥奪することは許されないだろう。

今引っかかっているのは、ルーズベルトのニューディール政策の話。法律を作っても、最高裁の反対にあい、何度も潰された。それにめげずに最高裁の人員を変えて、政権サイドにつけて判断を変えていった。

組織は疲弊する。その組織を変容させるスイッチが一応は必要。若手の検察官がこの人事権の発動に反対するなら僕は反対する。これに対して、そうでないのであれば、単なる時代遅れの上層部と政府の亀裂程度にしか考えない。

そして改正するならもっとアップデートすべきなのだろう。

定年は未だ60歳
これは民間と比べて早い定年。その理由は民間と比べて、安定しているからだろう。
そして、大量な定年に備えて、81の3があるのだろう。たしかに、その意味では検察官は大量にいるわけではないとも言える。
定年は、恐らく検察の権力を一人の人間が掌握するのは危険というのもあるのだろう。

これからライフシフトが始まる。今のままだと、単なる綱引きで、検察庁側が勝っても、政府側が勝っても、個別最適な気がする。僕らは劇場型の政治が大好き。

今までの特捜部のやり方を好まない、それから検察官自身の過重労働を強いる、そして、徹底した上下関係を関して好まない私の立場は皆さんと違うかもしれない。

万が一、上層部が老害化しているのであれば、浄化作用は必要。内閣は、我々が選んだ人たち。どちらを優先するというのだろう。行政の個々の独立性により、権力を無くしていくのは良いことだが、年金の問題とかみていると、制度疲労を起こしている例は沢山ある。

内閣が変えなければならないことは山ほどある。そして内閣自体を変えなければならないことも沢山ある。なにを変えなければならないかといえば、国民自体の頭である。

自分で選びつつ、女性が少ない、年齢層が高い、国会議員を批判ゲームをする。

若い国会議員を沢山輩出して、検察庁を変えていけば良いのではないか。

ニューディールの時に変わらなかった最高裁の頭を変えるにはどうしたのか?

このコロナ時代で、必要なのは柔軟な頭である。たしかに検察は起訴便宜主義を採用して、重大な権限を持っている。

過去、司法改革により弁護士その他の地位は下がった。検察官、裁判官は、弁護士にならず、公証人になり既得権を持ち続けるのだろう。これから一層デジタル化で、判断するは画一的になるのだろう。

犯罪は、行為が終わってから処罰するのではなく、未然に防ぐ仕組みになるのだろう。

裁判官が判断する前に判断の予測ができる時代が来るのだろう。

それは60歳以上の人が理解できることなのだろうか。いや、組織の上下関係に苦労する人たちの視野に入るものだろうか。

司法の地位はこれから下がる。それがデジタル化の意味だろう。

結論は、検察総長の定年などは、改正案に近いもので良い。内閣総理大臣、国会議員などの定年も決めるべき。さらに女性の比率も高めるべき。任期も最長8年など決める。

おまいう人事(任期も定年もないものが、人事権も持つ)問題なのではないか?

検察の上下関係、長時間労働も終わりを告げ、かつ、国民の視野に入る透明性を要求したい。

スキ、その他の行為は、元気玉として有効利用させていただきます。皆様のお力を少しでも世の中の改善に使わせていただきます。