家賃の支払いが遅くなるのはやむをえません(コロナショック)

1.賃貸借契約関係

(参考)賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】
〇 日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求が認められないケースも多いと考えられます。

大事なことです。融資その他の金策をしている状況でたとえ3か月遅れたとしても、今回は比較的問題がすくない場合になりそうです。

そもそも、遅延する民事手続をとる状況ではないはずです。その意味で家賃支払い遅延は一つの方法と考えます。

解約することも考えられますが、手元財産がない場合、引っ越し廃棄もお金がかかります。悩ましいところです。

2.損金扱い

勿論、申し訳ない気持ちもあると思いますが、オーナーサイドは特例を認めたとしても、寄附金に該当しないと明確にきまりました。

この点だけでも、余計な交渉を減らす理由はあると思います。

(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。





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角田進二 sumida shinji
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