コロナゆえに、上長からの指示に違反した場合の措置
業務命令違反行為に該当するかである。通常は以下の通りに検討することになる。
1)当該命令権を保有しているか
①労働契約を締結することにより、使用者が当然に保有しているか
②労働者の同意を得て保有しているか(誓約書など)。就業規則等に定められているかなど。
通常は、就業規則などに記載されていると思われる。
2)命令権の行使が正当か
①命令権行使に業務上の必要性があるか
記載の通りあるように思われる。配送業務であるなら、緊急事態宣言があった場合でも、業務は継続可能である。緊急事態宣言での継続が許容されないグループは以下の通り。
社会生活を維持するうえで必要な施設等は、むしろ継続が期待されている。会社が休まないと決めている以上、安全配慮義務は課されるが、労働者も一般業務につき命令に従う必要性がある。
②命令権行使の目的に不当性はないか
コロナにり患させよう、いやがらせ目的でない限り、不当性は無いように思える。
③命令権行使がどの程度、労働者に就業上ないし生活上の不利益をあたえるのか
コロナにり患する危険性は重大である。よって、企業としては、あらゆる注意を払う義務はある。どの程度の注意を払う必要性があるかといえば、以下の通りである。
配送業務は、実働部隊であり、リモートワークできるものではない。もしコロナについて企業が一定の注意義務を払っている場合(この点が極めて重要)、労働者に就業上ないし生活上の不利益をあたえるとは言えない。万が一、り患した場合は、労災問題にはなる。安全配慮義務違反にもなる可能性がある。会社の方針と異なる立場に立つ以上、懲戒権の行使は可能になるであろう。
なお、原発事故のように、想定を超えた放射線が発生する地域で稼働するというものについては、労働者に就業上ないし生活上の不利益をあたえると考える以上、同意がない限り、一般の業種は命令できないと考える。
課長クラスであり、かつ、本人もコロナについて配慮し、会社も一定以上配慮をしている場合、り患の蓋然性が非常に高いと認められない限り、合理的かつ相当性は認められやすいのではないか。
漠然としたコロナの不安であれば、会社を休ませるというものではなく、各自の判断で、休みをとる以外はなく、会社からの救済措置等はないと考えるのが合理的であろう。
3)懲戒権を保有しているか
4)その懲戒権の行使が正当か
配送が主な仕事の場合、もはや業務として立ちいかなくなるので、重い懲戒についても検討することになる。改善の見込みがあるかを検討して、判断することもありうる。この辺は、経営状況も踏まえて、慎重に判断をされたい。
当該社員も、職場と自分の意見とは異なる以上、無理に職場(先の見えない職場)に自分の意見を押し付けるよりも合理的な判断をすべきように思う。