AI生成物の著作物性について
①創作意図及び②創作的寄与が必要になるものの、大事なのは①創作意図の立証となるだろう。創作意図の立証がなければ、寄与を認める必要性はない。
そして、意図が認められた場合にその成果物が同じと認定していいかという点が第一歩(積極的に生成したと認められるか否か)。次に、その度合いが必要になる。ありふれたコマンドの場合は、そもそも著作権として認める必要性が低い。進歩性的な基準はないとしても、それなりの工夫、個性が認められる程度のものは必要となる。
分量、内容は、主眼的な立証内容となる。そして、副次的に生成の試行錯誤などの記録が要求されることになる。
スキ、その他の行為は、元気玉として有効利用させていただきます。皆様のお力を少しでも世の中の改善に使わせていただきます。