コロナと休業補償について(緊急事態宣言版)

コロナによる甚大な被害を受けているところは沢山ある。経営者は、廃業、休業などを考える時期に来ている。しかし、休業になるとすれば、休業補償を支払う義務を負う可能性がある。

1関連条文

関係ある条項は以下の通り。

労働基準法
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
民法
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

「故意・過失などによって、使用者の責任で就業ができなかった場合、労働者は、反対給付としての賃金の請求権を失わない(民法536条2項、(26)【賃金】参照)。しかし、使用者の故意・過失とまではいえない事情で、就労できなくなった場合には、賃金請求権は発生しない。
そのような事態に備えて、労基法26条は、休業手当の定めをおき、
その休業期間中、使用者は労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことにより、労働者の生活を保護することとしている。」

「労基法26条は、強行法規であり、民法536条2項が契約により排除されていても、その限りで適用がある。なお、「両規定の違いとして、第一に、休業手当を支払わないと罰則が科され、付加金の支払いが命じられる場合があること(労基法120条1号、114条)、第二に、民法536条2項は任意規定であり、これに反する合意は有効であるが、労基法26条は強行規定であり、同条が定める基準を下回る合意は無効となること、第三に、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」と比べて、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の範囲のほうが広いこと、などがある。」

2.労基法26条の射程(地震をベースに)

罰則付加金の支払いを命じられる場合もあるので、労基法26条を今回検討することにする。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は休業手当を支給できるが、使用者の責めに帰すべき事由がない場合は休業手当が不要である。

地震については、「労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。」とする。

①休業要請を受けた対象企業

これを見る限り、コロナにより直接被害を受けた場合とは、休業要請を受けていて、閉鎖をしなければならないものは、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けと同視できるものとして、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの要件を満たす。

「特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。

対象となるのは、▽映画館・劇場、▽集会場や展示場、▽百貨店、スーパーマーケット、▽ホテルや旅館、▽体育館、プールなどの運動施設▽博物館や図書館、▽ナイトクラブ、▽自動車教習所や学習塾などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設で、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。」

「「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。」との記載がある通り、公表された場合評判的に問題なので、責めに帰すべき事由がない場合となると予想される。

「イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。

指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。

さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。」の記載の通り、イベント関係についても、要件を満たすと考える。

4月9日現在においては、東京都と政府との調整は終わっておらず、東京都の方が厳格な状況である。「国側は、特別措置法を担当する西村経済再生担当大臣が4月7日、国会で、「理美容やホームセンターはいずれも安定的な国民生活を営むうえで必要な事業で、継続して事業ができるように考えている」などと述べ、要請する対象に含めない考えを示しています。関係者によりますと、休業要請の対象になれば経営に大きな影響を与えるため、理髪店やホームセンター以外にも対象とする具体的な業態をめぐって都と国との間で意見の隔たりがあり、調整が続いているということで、都は、国の考え方も踏まえて最終的に緊急事態措置を決定することにしています。」

東京都の範囲は以下の通り

「大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設
体育館や水泳場、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブなどの運動施設や遊技場
映画館やライブハウス、演芸場といった劇場など
公会堂や博物館、美術館、図書館など集会や展示に関する施設
キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ店、
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターといった娯楽施設など
また、商業施設については、デパートやショッピングモール、ホームセンターなどについては食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場は除いて休業を要請します。

一方、床面積が100平方メートル以下の小規模の店舗については、感染防止対策を実施した上での営業を要請します。」

これを見ると、小規模の店舗については、営業を要請している。しかし、事実上事業を継続をするのが困難であり、退職勧奨又は以下の要件に該当することも多く整理解雇をすることになるだろう。

人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

②休業要請を受けなかったが、休業要請の影響で休業せざるを無い場合も、以下と同様に考えて、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられる。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある。商業施設などは、休業回避の努力の機会もないのであるから、責めに帰すべき事由ではない。

「【Q1-5】今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

[A1-5]今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。」

③三密を避けることができない業態「密閉」「密集」「密接」

以上の要請を受けないとしても、以下の条件に該当する場合、安全配慮義務に該当する。

(1) 密閉されて換気が悪い場所

(2) 至近距離に多数の人が密集する場所

(3) 近距離で密接して会話や発声がある場所

万が一、かかる環境を維持していた場合に、コロナが蔓延した場合、損害賠償が発生する可能性がある。リモートワークが不可能な業態の場合は、たとえ休業要請がないとしても、事業継続が求められない限り、休業にしておくのが無難である。

なお、事業継続を求められている業種は、「宣言後も事業の継続を求める業種として医療機関や医薬品関連産業、電力、ガス、食料品のような生活必需品の供給に関わる事業者など」とされており、東京都は「病院や薬局などの医療施設 スーパーやコンビニ、卸売市場などの食料品販売施設、ホテルや旅館、共同住宅など住宅・宿泊施設 電車やバス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機などの交通機関や、宅配などの物流サービス 工場金融機関や官公署 公衆浴場など」を想定している(4月9日現在)。

保育士などは入っていないと思われるが、「宣言後も事業の継続を求める業種として医療機関や医薬品関連産業、電力、ガス、食料品のような生活必需品の供給に関わる事業者など」をサポートするために必要とされるため、その限りで要請される可能性がある。

④3密をテレワークで回避できる業種

上記の通り、「休業について、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある」としており、テレワークについては、使用者としての休業回避のための具体的努力等の余地があるものとして考えることになろう。

しかし、テレワークを突然できるものではなく、高齢者が経営者である場合、休業か労働者に職場に来てもらうかという苦肉の判断をする必要が出てしまう。

現存する機器等で、セキュリティに疑義があり、かつ、労働生産性が劇的に落ちることが予測される場合に、テレワークが理論的には可能だとしても、現実的な判断とは言えず、休業することは安全配慮義務の履行として合理的ともいえ、「使用者の責に帰すべき事由」とは言えないように思われる。

さもなければ、退職勧奨又は整理解雇をすることになる可能性がある。このような苦境の状況で、休業という継続の判断をした場合に、経営者に負担を課すのは合理的な判断とは言えない。

とはいえ、経営者としては、テレワークに迅速に移行すべきであり、合理的な期間内に移行しない場合は、支払い義務が発生することが予測される。

3労働者への手当

とはいえ、経営者は道義的な義務として、労働者に生活保障をしていく必要があるだろう。さもなければ、退職勧奨、整理解雇などを実行していくしかない。

雇用調整助成金受給を予想して休業手当を支払うか、厳しい判断をして失業保険給付という形で国に給付してもらうかになる。なお、解雇などをしてしまった場合は、雇用調整助成金はもらえなくなるので注意を要する。

「雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです」

内容が2020年4月10日に若干変わった。









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