コロナ対策について 4月2日時点での対策関係

まずは時間がないので、引用をして骨組みを記載させていただきます。コロナ対策だけで一冊の本ができるほど、多くの問題をカバーしていると理解しております。

アフターコロナの意図は、アフターはコロナウイルス(以下、「コロナ」)が発生してから以降のことであり、コロナの影響が終わって以降の話ではありません。アフターコロナは、コロナの影響下でビジネスがどのように変化するかを考えるものです。

なお、グーグルの移動調査から推定するに、コロナ以降のリモートワークについて実施率は東京において約30%になっている様子です。おそらく50%程度になると加速化すると思われます。

0.新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ

以下の通り官邸からのお知らせをご覧ください。
 「発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。

 咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

 発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談ください。

 新型コロナウイルスへの感染のご心配に限っては、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」 別ウィンドウで開くにお問い合わせください。特に、先日「相談・受診の目安」として公表しました以下の条件に当てはまる方は、同センターにご相談ください。

風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
強いだるさ(倦怠感(けんたいかん))や息苦しさ(呼吸困難)がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合 ・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
 「帰国者・接触者相談センター」では、皆さまから電話での相談を受けて感染が疑われると判断した場合には、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。その場合には、同センターより勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することは控えてください。

 同センターで、感染の疑いがないと判断された場合でも、これまで同様かかりつけ医を受診していただけます。その場合、肺炎症状を呈するなど、診察した医師が必要と認める場合には、再度同センターと相談の上、受診を勧められた医療機関でコロナウイルスのPCR検査を受けていただきます。」

1.新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法

よりわかりやすいものが出てきましたのでリンクを貼ります。

おそらく、小池さんサイドの思惑が入ってます。

(1)特措法

正しい情報を把握できないと、他のメンバーの方に説明ができず、未来予測ができません。我々がすべきことは、知らないことと知っていることを分けること、それから知っている事項について正しい情報にたどり着くこと、加えてできるだけ早く判断することです。

以下が詳しい文献です。しかし、さらに補わないと使いづらいと思います。

「新型インフル特措法」の一部改正と
企業のリスク管理・BCP

新型インフルエンザ等対策特別措置法改正法と
企業の押さえるべきポイント

こちらを見ておくと、特措法と非常事態宣言がいかなるものかわかります。
当該公示の内容は、①新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間(2 年を超えない範囲で定められ、さらに最大 1 年の延長が可能。)、②新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(専門家の意見を踏まえて、原則として「都道府県」単位を最小単位として設定されることが想定される)、③新型インフルエンザ等緊急事態の概要(患者が発生してい
る地域や患者数、患者の症状、ウイルスの性質・病原性等)である。
そして「新型インフルエンザ等緊急事態」の宣言後これが解除されるまでの間に、都道府県知事の権限において次のような措置が可能となる。措置の具
体例としては、住民に対する不要不急の外出の自粛の要請(45 条 1 項)、学校、興行場等の使用制限等の要請・指示等(45 条 2 項~4 項)、臨時医療施設開設のための土地等の使用(49 条)、緊急事態措置の実施に必要な物資の売渡しの要請・収用(55 条)などが規定されている。

これらを見る限り、自粛、指示、使用、収用であり、決定的なロックダウンを見出すのはなかなか難しいことが分かります。

(損失補償等)
第六十二条 国及び都道府県は、第二十九条第五項、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

補償の主な条項

第二十九条第五項 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第十六条第二項(同法第三十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。

第四十九条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第七十二条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

他の事例で損失補償をするという「条文にない」ことは、やりにくいと認識されている様子です。「海外では」ということでは法治国家とは言えなくなってしまいます。

(2)感染症法

現在注目すべきは感染症法です。

(交通の制限又は遮断)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

五 第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
感染症法概要
新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条から第33条まで、第44条の2(第3項を除 く。)、第44条の3、第44の5の規定等を準用することとし、新型コロナウ イルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条について所要の読 替規定の整備を行う。
(2) 施行期日 公布の日の翌日から施行する。


33条が改正により入り、72時間の消毒などによる交通閉鎖が可能になりました。

第六条8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2.休業か休業でないかを決める

様々な手当てがありますので、企業の関係者様は以下のリンクをお使いください。新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

補助対象になるか否かで、廃業、休業、継続など道が見えてきます。

他のメンバー(従業員)についての対応は以下の通りです。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

B2CとB2Bで対応が異なり、かつイベント会社、飲食店、水商売関係で対応が異なるはずです。

政府の狙いを理解し、廃業、休業を決める。継続の場合致命傷にならないようにオンライン系の新ビジネスに資金を投入するかを決めていく必要があります。

衛生系やリモートワーク系は間違いなく伸びていきますので言及する必要はないと判断します。以下の選択を瞬時にする必要があります。

①廃業

②休業

③継続→縮小継続、新規ビジネスの拡大

3 他のメンバーに対する対応(仲間を守るために)

ありがたいことに様々な記事があります。

特集▶ 新型コロナウイルス 現下の課題と法務の取組み

古い記事ではありますが、以下の記事もあります。

新型インフルエンザと法的リスクマネジメント
――企業における対策のポイントと法律実務家の役割

特集によれば、論点は以下の通りになります。準備をしておく方が望ましいと考えます。事例がすくないため、事例に頼らず、あらゆる方々に説明ができる程度になっておく必要があります。緊急事態宣言まで至った場合やコロナ感染者が発生した場合、強度の安全配慮義務が企業に課せられると認識しておいた方が無難と思われる。如何にリモートワークシフトにもっていくかが課題です。

新型コロナウイルス感染症対応の考え方

社内の意思決定

安全配慮義務

時差出勤

在宅勤務

フレックスタイム制度

通勤・出張等での配慮

感染者・濃厚接触者発生時の対応

感染拡大時に従業員に生じた治療費等の負担

出勤停止を命じた場合の給与の取扱い

従業員のプライバシー保護

一時的な配置転換

従業員のプライベート領域への干渉

海外拠点への再赴任

派遣労働者

就職活動・インターンシップの取扱い

他に厚労省のサイトも見ておく必要があります。

<36協定の特別条項>
問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。
告示においては、特別条項の運用について、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない。」としているところです。
一方で、今般のコロナウイルス感染症の状況については、36協定の締結当時には想定し得ないものであると考えられるため、例えば、36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に、繁忙の理由がコロナウイルス感染症とするものであることが、明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認められるものです。
なお、現在、特別条項を締結していない事業場においても、法定の手続を踏まえて労使の合意を行うことにより、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。
36協定の締結の方法等については、こちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
また、36協定等作成支援ツールを使えば、労働基準監督署に届出が可能な書面を作成することができます。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

4 株主総会

新型コロナウイルス感染の拡大防止のための株主総会運営に係る留意事項

これらを基準に対応していくことになるだろう。大企業と異なり、中小企業は、書面などで済ませることが可能です。

5 新規ビジネス及びリモートワークの工夫

今沢山のサイトなどでリモートワークの工夫がされているので、ご覧ください。

以上のグループに参加される形でもよいと思います。

一番の懸念点は、セキュリティです。アンドロイドやiOSその他の機器には、何か問題があったら止める消すことも可能なのでそれを予測して動くと良いです。また、クラウドで対応しておくとデータはなくなりにくいです。

セキュリティの根幹は、情報漏洩防止と安全対策です。これらを考えると、安易にメンバーに情報をゆだねるのは好ましくなく、いつでも回収できる状況を作りこむことが必要です。相手に最初から委ねるではなくて、直ぐ回収の見込みがあるから、委ねることができるという思考の流れが安全です。

クラウドにして、パスワード管理をする。危機を自社以外の持ち物にダウンロードさせない。どこかに機器を置き忘れてしまった場合にもデータを消すことができる。以上のことができるようにならないと、怖くて在宅ワークに移行することはできないと思われます。

(メールなど)

今の時代は、マイクロソフト365、グーグルのG Suiteのいずれかを使っている方が多くいらっしゃいます。できるだけメールソフトを使わず、クラウドでアクセスできるようにしておいてください。

(チャット)

チャットもteamsやslackを使っている方が多くいると思います。

(プロジェクト管理)

asanaやtrelloを使っている方は多くいます。

(携帯)

アンドロイドかiOSを貸与することで、携帯を管理することは可能です。

(chromebookなどシンクライアント的な利用)

chromebookであれば、google enterpriseなどで管理することが可能です。

(iPadやアンドロイドのタブレット端末)

chromebookなどでは扱いにくい、デュアルディスプレイ的に使うために、タブレットを併用して使ってもらうことも可能です。これらは、万が一ラップトップがうまくいかない場合にラップトップのように使用することも可能で、保険として持参してもらう形です。

(zoom、teamsなどのオンラインビデオ会話)

安定的に使えるのは、これらのサービスです。

(ハンズフリーでの会話)

ankerなどでマイクは売っておりますので、これで話すことも可能です。

(電話、FAX)

モバビズ、dialpadなどオンライン型が出てきてますので、それで対応されるのは良いと思います。オンラインFAXもございます。

メンバーの負担も大きいので補助金を出すことも考えられます。


必要があれば、このようなアドバイス等もさせていただきます。

工夫次第で業務は早くなります。しかし、一番大事なのは、何をやらないのかを考えることです。危機をちゃんと伝え、何を大事にするかを決めることで、なにをやらないのかを決めていきます。

考え方によっては、新規ビジネスの立ち上げのチャンスともいえます。アフターコロナ時代に対応する形でリーガルサービスを提供していきますので、よろしくお願いします。

やめるべきこととして、ハンコは無意味かつ有害なのでやめましょう。準備なき会議もやめる必要があります。やらないことでやるべきことが濃厚になりますので、そこに集中していきましょう。





スキ、その他の行為は、元気玉として有効利用させていただきます。皆様のお力を少しでも世の中の改善に使わせていただきます。