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年金Quiz1日1題 vol.0008-1 (手続編)65歳到達後に老齢年金を請求する場合、振替加算などの加算金が付く人でも、戸籍謄本の日付は請求前半年以内であればよい。〇✖?どっち?難易度A(超難問)制限時間30分

振替加算とは何か?

日本年金機構HPを参照

問題を整理します。

〇65歳到達後に
妻の65歳未満支給の特別支給の老齢厚生年金と
妻の65歳から本来支給の老齢基礎年金(老齢厚生年金)を
妻が同時に請求する。

〇妻の厚生年金加入期間は、
通算10年未満である。

〇妻は
65歳からの本来支給の
老齢基礎(厚生)年金を
繰下げしない。

〇妻の前年の年収は850万円未満であり、
生計同一関係のある年上の夫の、
厚生年金加入期は20年以上である。

そして、

〇請求者が持参したもの

1 妻のTAの老齢給付請求書及び夫との夫婦関係を確認できる戸籍謄本

(注:請求前6カ月以内の日付のもの)、

2 妻名義の金融機関の通帳など(キャッシュカード等)

3 妻の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

〇夫妻の世帯全員の住民票及び妻の前年の所得情報は、
年金事務所サイドが
情報連携によりデータを印刷するので、
請求者は提出を省略できる。

要は、夫との夫婦関係を確認できる
戸籍謄本が

請求前6カ月以内の日付のもので、
よいのか否か、という点です。


以下、ご参照ください。

以下資料ご参照ください。

特に「3」を注意深くご覧ください。

1 老齢給付ガイドブックをご参照下さい

2 年金請求の手続きのご案内もご覧ください。

3 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の記入例

正解は本日午後9時以降に公開します。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者


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