令和5年12月20日に、この判決が出されています。 事件の争点としては、管理監督者要件への該当性、不法行為に基づく損害賠償など複数のことが包含されておりましたが、その中で、今回は、専門業務型裁量労働制の労使協定の無効判断について、感じたところを書こうと思います。 なお、資料として、労働経済判例速報(令和6年5月10日)を使用しました。 事件(訴え)の概要被告大学に勤務していた原告甲ほかが、専門業務型裁量労働制を導入した就業規則の変更が無効であり、時間外勤務、休日及び深夜
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が令和6年5月31日に公布されました。 これにより、次世代育成支援対策推進法の有効期限が、令和17年3月31日まで10年延長されるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく制度内容が、令和7年4月1日からさらに充実していきます(一部、公布日から1年6か月以内の施行が予定されているものもあります。)。 それでは、内容