令和7年4月1日施行の育児介護休業法等の一部改正法が公布されました
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が令和6年5月31日に公布されました。
これにより、次世代育成支援対策推進法の有効期限が、令和17年3月31日まで10年延長されるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく制度内容が、令和7年4月1日からさらに充実していきます(一部、公布日から1年6か月以内の施行が予定されているものもあります。)。
それでは、内容