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(4)先進医療でも高額療養費制度は使えるの?
前回の高額療養費(3)の続きです。
がんの治療でよく聞く「先進医療」、とても魅力的なネーミングなだけに、誤解も多いので、ここは分けて少し丁寧にみていきたいと思います。
以前、「がんとお金 保険外併用療養費」でお伝えしましたが、先進医療には、保険外併用療養費が関わってきます。(下図を参照)
赤枠の先進医療部分(技術料的な部分)は全額自己負担になります。
ここは保険が使えない部分になります。どんなに高額でも、高額療養費の対象外です。
前回お伝えした差額ベッド代や食事代と同じような感じで上乗せされます。
先進医療でも、青枠内の診察や検査など一般治療と共通する部分(基礎部分)は、保険外併用療養費(56万円)として、保険からサポートしてもらえます。
ここが混合診療の禁止が一部解除されたところです。
そして残る青枠の保険給付(80万円)の
一部負担(24万円)に対して高額療養費が
適応されます。
もうすこし具体的に、お金の流れを見ていきます。
肺がんと診断されたBさん。
先進医療の陽子線治療を受けました。
保険適用の医療費の総額は、100万円でしたが、高額療養費制度を使うことで、緑の一部負担は、Bさんの上限額の8万円まで安くなりました。
保険適用されない陽子線治療の費用200万円は、そのまま上乗せされます。
最終的に、Bさんの肺がんの治療費は208万円かかりました。
どうでしょうか。
高額療養費の制度の守備範囲とでもいいますか、どの負担が軽減されるのか、全体像はつかめましたか?
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まとめです。
ホクロをとる美容のレーザー、眼科のレーシック、歯のインプラントなどの自由診療は、100%自己負担です。
ここに高額療養費の制度は登場しません。
あくまでも、保険適用となる医療(保険診療)に支払った自己負担に対して、高額療養費制度を使うことができます。
ここに、高額療養費制度の対象外となる、
差額ベッド代、食事代、先進医療(技術料部分)などが上乗せされていきます。
上乗せされるものは他にもありますが、この全体像をおさえておけば、大丈夫です。
補足として、保険診療となるものは、「診療点数早見表」に記載されています。ここに記載されてないものが「保険外」の扱いになり、高額療養費の対象外となります。
概ねそんなルールだととらえてください。