「従業員を社会保険に入れずに、93万円を返還できますか?」
社会保険労務士の山地です。
先日、ある労働者の方からこんなご相談をいただきました。
彼女は従業員規模501人以上のいわゆる大企業にパートタイマーとして勤めています。先日、会社に年金事務所の調査が入り、社会保険に入っていないことを指摘されました。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、身分がパートタイマーなどの非正規雇用であっても正社員に準ずる働き方、つまり1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上あれば、社会保険に入らなければいけません。
この社会保険に入る基準が平成28年10月に改正され、対象者が広がりました。
その要件は次のとおりで、すべて満たす必要があります。
1.週の所定労働時間が20時間以上である
2.1か月あたりの賃金が88,000円以上である
3.1年以上雇用される見込みがある
4.従業員規模501人以上の会社に勤務している
5.学生でないこと
彼女はこの要件にあてはまっていたので、平成28年10月からは社会保険に入っていなければいけなかったのでした。夫の扶養に入っているので、健康保険は夫の会社で入っており、夫はずっと家族手当を受け取っていました。
夫の会社は扶養する妻がいるから家族手当を支給していたのであって、扶養から外れているなら支給する必要はありません。
平成28年10月からこれまでに支払われた家族手当の合計額93万円余りを夫の会社に返還しなければいけないのですが、これは彼女の勤務先の会社が過失があったことを認めて支払ってくれるのだそうです。
支払ってくれるのはいいのですが、彼女の給与に上乗せする形でいったん彼女の給与振り込みの口座に入金するというのです。高額な所得税を支払わなければいけなくなるのは困るので、どうしたらいいかということでした。
誠に申し訳ないですが、所得税の詳細についてはお答えいたしかねるので、税務署に確認していただくか、または税理士さんにご相談いただくようにお伝えしたのでした。
この社会保険に入る要件を満たす人が今後ますます増えていきます。
2022年10月からは、従業員規模101人以上の会社
2024年10月からは、従業員規模51人以上の会社 に勤務している人が対象になります。
さらに要件が少し変更になります。
上記の5つの要件のうち、
3番目の、1年以上雇用される見込みがあること
→2か月を超えて雇用される見込みがあること になります。
今回の彼女の勤務先のように大手企業であれば、93万円の家族手当を返還できるでしょうが、多くの中小企業ではそう容易なことではないでしょう。
知らなかったではすみません。社会保険に入る人が増えればそれだけ会社としても保険料の負担が増えます。早め早めに準備して、トラブルにならないように注意してください。
以下のサイトでは保険料のシュミレーションもできるようになっています。ぜひご活用ください。o(^-^)o
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
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