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「ダンダリン」の異名を取った社労士、山地です(^_^;)

社会保険労務士の山地です。

12月になりました。
明日、12月2日は社労士の日です。
『ブラック企業に、しない!ならない!全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル』が開設され、通話料のみで無料相談をご利用になれます。


さて、皆さんは2013年10月から放映されたドラマ「ダンダリン 労働基準監督官」をご存知でしょうか? 今年9月に亡くなった女優 竹内結子さんが演じた熱血、労働基準監督官の物語です。

このドラマが放映されたとき、周りの人たちから私はこんな風に言われました。

「ダンダリンを見ていて、山地のことを思い出すのは私だけでしょうか?」
「ダンダリンじゃなくて、ダンダ雅子の間違いよね」
「あ~っ!! 山地さん、あのドラマ(←ダンダリンのこと)のヒロインにそっくり。正義の味方!!」
・・・
覚えているだけでこれだけあります。(笑)

「それ、労働基準法違反です!」というセリフで、ダンダリンはルールに則り働く人を守るのに一直線なヒロインです。

私がこのヒロインに似ていると言われるゆえんは、

・間違いがあればただす
・おかしいものはおかしい、と相手が誰であっても臆することなく言う
・法を守る

など、一切ブレることなく信念を曲げずに突き進むというところが似ているのだと思います。

私が“ダンダリンぶり”を最も発揮していたのは労働局で助成金業務をしていたときでした。

助成金の支給決定においては、それぞれの助成金の支給要件を確認して書類を審査していくのですが、すべての助成金に共通するいくつかのルールがありました。そのなかで最も私が重視していたのが、

「労働関係諸法令に違反がないこと」

です。

よくある違反は次のようなものでした
・残業代の計算間違い(意図的と疑われるものも、過失もあります)
・残業代の未払い
・最低賃金割れ(最低賃金を下回る給与しか支払われていない)
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)未加入
・労働条件通知書(労働契約書)を交付していない

どれもこれも容赦はしません。違反の事実を伝え、ご存知なかったのであれば説明し是正していただくよう隈なくご指導申し上げました。

なかには助成金の支給要件ではないのでは?と異を唱える事業主さんももちろんいらっしゃいました。おそらくその助成金の必須要件だけをご覧になっていて、共通の要件があることを見落としていらっしゃったのだと思います。

私が法令違反を許さず徹底して書類審査をしていたのには主に2つの理由があります。

ひとつ目は法の趣旨に則り、労働者を保護する目的です。
雇い入れ時点で労働条件通知書を交付していなければ、後々トラブルのもとになります。労働契約自体は口頭でも成立しますが、言った言わないの水掛け論に発展します。

社会保険に入れる資格があるにも関わらず入れていないというのでは、万が一のケガや事故などがあった際に傷病手当金や将来受け取る年金額などにも影響し、十分な給付が受けられなくなる可能性があります。

最低賃金を下回る賃金、残業代の計算ミスや、そもそも支払われていないというのは論外です。

どれもこれも労働者にとっては不利益のオンパレードで、とても安心して働けません。この人手不足のご時世に、安心して働けない会社では人は来ません。

安心・安全に働ける環境があってこそ、人はその能力を発揮し生産性を上げて業績に貢献してくれます。


もうひとつの理由は公平性を保つためです。

キチンとした労務管理を行い、真面目に法を順守している会社とのらりくらりと行政の指導を交わしながらブラックが疑われるような会社との間に、公平さを欠くことがあってはならないと考えるからです。


社会保険労務士法第一条には、
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」
と、あります。

労働者は雇われている人だけを意味しているとは私は考えていません。中小企業の経営者は労働者と同じように汗水流して働いている人もたくさんいます。

決して労働者の立場だけに立って、労働者を擁護しようとしているわけではありません。公平・中立の立場で労使双方をともに支援するスタンスでいます。

労働者が満足すれば、顧客が満足し、顧客が満足すれば業績が上がり、業績が上がれば会社 (経営者)も満足します。みんなが幸せになる、みんなが満足して働ける職場環境づくりのために、これからも“ダンダリン”に似た「私らしさ」を発揮していきたいと思います。(笑)


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