特定求職者雇用開発助成金に「就職氷河期世代対象コース」が新コースとして創設されます
令和2年2月14日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が交付されました。
就職氷河期世代への支援として、特定求職者雇用開発助成金に「就職氷河期世代安定雇用実現コース」が創設されるほか、トライアル雇用助成金や人材開発支援助成金に拡充が図られます。
就職氷河期世代安定雇用実現コース
特定求職者雇用開発助成金に「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、これまでの「安定雇用実現コース」の年齢要件を35歳以上60歳未満から、35歳以上55歳未満と限定する一方で、正規雇用労働者として雇用された期間が、1年以下とする正社員要件を、過去5年間に限定して判定するよう、要件が緩和されています。
またハローワークなどでの紹介時点で失業状態にあるだけでなく、非正規雇用労働者として就労していても対象に含まれることとされています。(ただし、いずれもハローワークなどにおいて就労に向けた個別支援等を受けていることが要件)。
助成金の額は⁈
支給総額は、大企業で50万円、中小企業で60万円
トライアル雇用助成金の変更点
このほか、トライアル雇用助成金は、一般トライアルコースの対象となる労働者の年齢要件を45歳未満から、55歳未満に引き上げ拡大されます。
人材開発支援助成金の変更点
人材開発支援助成金は、特別育成訓練コースの有期実習型訓練の要件に関して、職業訓練の実施期間を3か月以上6か月以下から、2か月以上6か月以下に見直され、一般職業訓練の一部に特定一般教育訓練を活用したものが追加されます。
詳しくは、厚生労働省資料を↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000595987.pdf