![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/147440290/rectangle_large_type_2_175859b5f9a861fcc75aa4e5b5d9d425.jpeg?width=1200)
当社へ寄せられたご質問より フレックスタイム制の不足時間控除
当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。
(実際の回答より簡略化しております。)
ご質問
フレックスタイム制の方が次のような勤怠状況です。所定労働時間としては不足しています。しかし、全体としては不足していません。給与計算の考え方はどうなりますでしょうか。
清算期間 :1ヶ月
清算期間の所定労働時間:8時間×所定労働日数
所定労働日 :月曜日から金曜日まで(いわゆる平日)
休日 :土曜日、日曜日
その月の所定労働時間 :160時間
それに対し、
所定労働日における労働時間155時間。休日における労働時間5時間。
回答
不足時間控除を5時間分行います。
それとは別に、休日労働5時間分に対する支払いを(法令かつ就業規則に従い)行います。
フレックスタイム制が適用されているのは、月曜日から金曜日までです。フレックスタイム制が適用されている労働時間と、適用されていない労働時間を混ぜては考えません。
今回のポイント
今回のフレックスタイム制が従業員の方に与えている裁量は、1日から月末までの間の平日に160時間働いてください、というものです。この方の給与額としては、マイナスとプラスで影響がなかったとしても、不足時間を生じさせたことは、勤怠不良として記録に残ることになります。
![](https://assets.st-note.com/img/1721091336354-fIJ4whbSsB.png)