【とある社労士法人】随時改定(月額変更届)時の見逃しやすいパターンは、、
随時改定(月額変更届)の要件の一つである「固定的賃金に変動があったこと」の「固定的賃金」は、日本年金機構のサイトには以下のように書かれています。
(※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
①昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
②給与体系の変更(日給から月給への変更等)
③日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
④請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
⑤住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
さて、それではある時給者で社会保険に加入している人(労働条件:時給1500円、1日8時間で週5日勤務)がいるとします。ある月から、
時給は変わらないが1日8時間から6.5時間に変更となった
としたらこれは「固定的賃金の変動」にあたるのか?
はい、これは固定的賃金の変動にあたります。
よって、他の条件も満たせば随時改定(月額変更届)の対象となります。正直なところ上記の①~⑤を読んだだけで把握できるものでしょうか。ついつい見逃しがちなのは私だけ?
間違わないようにしないといけませんね。
ということで、少なくとも社労士(社会保険労務士)で随時改定に携わる人は 日本年金機構の随時改定(月額変更届)のページ だけではなく、 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 や 疑義照会 なども熟読して理解しておく必要がありますね。(上記の例は「事例集」に記載されています。)
さいごに
弊社でも、過去にお客様から情報をもらっておらず、担当者が給与情報から見逃してしまって随時改定漏れ(月額変更届漏れ)を起こしたこともありました。社員教育やチェック体制を見直さなければいけないなあ、と感じた事例でもあります。
その他、弊社での業務の流れについては以下の記事で紹介いたします。ちょっと公にするのはどうかと思い有料記事にしていますが、ご覧いただけると幸いです。
【とある社労士法人】「随時改定(月額変更届)の日程管理及び届出」と「顧問先への通知方法」を公開!