🟧報酬改定🟧就労継続支援B型 の論点まとめ【人員配置5:1❓】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
報酬改定検討チームの解説、今回は就労継続支援B型です。
メリットとデメリットと入り混じっていますが、どっちかというとメリットが大きいかな?
⚫論点1 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しについて
論点のタイトルが間違っているじゃないかと思うような内容になっています。
1️⃣『平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬設定』
こちらは平均工賃1万円未満がマイナス評価になりそうです。
2️⃣『活動参加型の報酬見直し』
工賃型(Ⅱ)よりも収支差率が高いから見直しとのことですが、それの何が問題というのだろう・・・。(Ⅰ)よりは低いのに。
説明では、「活動参加型は経費が少ないから」とのことですが、論点2も合わせれば、活動参加型に不利に働く要因が多いような。
その一方で高齢になった障がい者の受け入れ先として考えられているようですし。
3️⃣ 『目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃が実際に向上した場合の評価の検討』
目標工賃達成指導員がいる、いないで平均工賃に差はほとんどないという結果があります。工賃向上計画も同じですね。
工賃向上計画については、正直これまで重要視されてきませんでした。厳格化が黒字・赤字論争に繋がりそうで怖いな。
4️⃣ 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置をした場合の評価
今回最も大きい改正部分になりそうです。5:1が認められれば随分運営が楽になる事業所も多そうですね。
⚫論点2 平均工賃月額の算定方法について
これまでの『工賃総額÷工賃支払対象者の総数』をどうやら『工賃総額÷平均利用者数』にするようです。
利用日数が少ない利用者が多い事業所にメリットが大きそうですね❗
個人的には、平均工賃に影響を与えていない目標工賃達成指導員を廃止して、人員配置5:1を作る方が良いんじゃないかと思ってしまいます。まぁ手厚い人員配置の方は事業所にとってはメリットが大きい改正にはなるのですが。
活動参加型こそ手厚い人員配置が必要だと思いますし、障がい者支援施設からの地域移行には重要なサービスだとは思えるんですが。
ちょっと使いにくいので、せめて利用者ごとに選べるようにしていただきたいところです。