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【就労アセス応用編】就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル📘
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000822241.pdf
このマニュアルは、「就労系障害福祉サービス事業所における職業的アセスメントハンドブック」が基礎編とするのであるならば、この「改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」は応用編として位置づけられます。
![](https://assets.st-note.com/img/1701329859592-BDH7V89gNa.png?width=1200)
全部で85ページとなる内容はかなり濃く、次の6パートに分かれています。
1.職業的アセスメントの基本
1-1.職業的アセスメントとは
1-2.就労アセスメントとは
1-3.観察評価
1-4.アセスメントと自己理解
2.マニュアルの活用方法
2-1.マニュアルの目的
2-2.実施上の留意点
2-3.基本的考え方
2-4.期間設定の考え方
2-5.支援者の役割分担
2-6.実施にあたっての事前準備
3.「導入期」のアセスメント
3-1.就労アセスメント初日
3-2.導入期におけるアセスメント
3-3.導入期における面談
3-4.事業所内会議(第1週目)
4.「適応期」のアセスメント
4-1.適応期(第2週目)におけるアセスメント
4-2.適応期における面談
4-3.適応期(第3週目)におけるアセスメント
5.「実践期」のアセスメント
5-1.企業等実習の準備
5-2.観察方法と取りまとめ
6.結果の取りまとめ
6-1.事業所内会議(第4週目)
6-2.アセスメント会議
7.就労アセスメント実施促進に向けた準備
7-1.実施促進に向けたガイドライン
就労アセスメントの標準的な実施期間は約1カ月間とされています。
就労選択支援でも原則として1カ月間になっていますので、こちらのマニュアルがベースとなって行われるので間違いなさそうですね。
就労アセスメント自体は、サービス利用前に行われるのが基本ですが、その考え方は全ての就労系サービスに当てはまるものであり、特に「一般就労」を目的にする場合は、より意識しなくてはならないものと言えそうですね。
実際に就労選択支援が始まった場合、スタート日を1日付とするか、それとも個別で設定するかでもだいぶオペレーションが変わりそうですね。
個人的には、スタート日を統一しないと、身動き取れなくなんじゃないかと考えています。20人定員としても、実際に運営していこうとすると、それなりの人数いないと回らなさそう。