🟧令和6年度報酬改定🟧自立生活援助事業所増えるか❓要件が緩和されました❗ R6/3/4投稿
現在、自立生活援助の実施主体の要件については、
と定められています。
これが、令和6年度報酬改定により『実施主体による要件を廃止する』とされています。
その他
① 対象者の明確化
② 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価
③ 人員配置基準の弾力化
が決定しています。
自分の中のイメージとしては、
⚫相談支援事業所が自立生活援助事業所を併設すれば、これまでボランティアでやっていた支援なども対象になる
ってことしか思っていなかったんですが、
⚫例えば日中活動系サービスを使っている自宅で生活している方も対象になるのであれば、日中活動系サービスの事業所が運営する
のも良いかもしれません。
もっと言えば、自宅に訪問する回数が多いのであれば、自立生活援助で算定すればよいと。
同行支援加算や新設された自立生活援助サービス費(Ⅲ)、集中支援加算なんか活用できそうな気がしますね・・・。
全然違う話になるんですが、自立生活援助の報酬算定構造に集中支援加算が記載されていない・・・。
記載漏れかなぁ。
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