🟧児童発達支援・放課後等デイサービスも対応必要🟧こども性暴力防止法が公布されました❗️ R6/7/7投稿
R6/6/26に『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』、通称「こども性暴力防止法」又は「日本版DBS法」が公布されました。
学校設置者等の「等」には児童発達支援事業者や放課後等デイサービス事業者なども含まれます。
事業者が講ずべき措置として、
⑴ 犯罪事実確認義務等
⑵ 児童対象性暴力等を把握するための措置
⑶ 犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置
⑷ 児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置
⑸ 研修の実施
⑹ 犯罪事実確認記録等の管理に関する措置
⑺ 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止
⑻ 犯罪事実確認記録等の適正な管理等
⑼ 定期報告等
となっています。
事業者としての対応をもう少しシンプルに書くとすれば
⚫️採用前に犯罪事実を確認
⚫️誓約書の作成
⚫️虐待防止委員会、虐待防止研修の内容見直し(追加)
⚫️個人情報保護体制の見直し
⚫️就業規則の見直し
などでしょうか。
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行政にはモデル規程や集合研修など、専門的な部分についての支援を望みたいですね。