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🟧社労士が教える🟧就労継続支援A型スコア「Ⅱ生産活動」における特定求職者雇用開発助成金等の取り扱いについて R6/11/23投稿
西山が令和3年6月に作った資料になります。
ジルベルトに入社する前ですねー、懐かしい。
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口頭で言われた内容では、「助成金等は就労会計に含むべきものではないが、その内容から、必要な経費に利用することは可能である。つまり、一旦助成金等は福祉会計で処理し、本来ならば就労会計を当てるべき、必要な備品(就労会計の経費)に当てて良い」」という表現でした。
(確か、その後厚生労働省の返答を読み上げてもらった)
就労継続支援A型利用者に対する助成金の取り扱いとしては、「社会福祉法人の寄付金」に近い感じになるのかなーと思います。
なかなかどうして、我ながらよくできた内容ですね笑
ご参考くださいませ。
【参考】就労支援事業会計の運用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf#page=24
※ 障害者雇用調整金 ・ 報奨金、 特定求職者雇用開発助成金等については、生産活動により 生じた収入とは言いがたく、 福祉事業活動収入に区分するのが通例です。
との文面あり。